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相続関連業務料金

1.税務相談(消費税込)

 30分毎に5,500円

 

2.相続税

(1)生前対策(消費税込)

①相続税シミュレーションプラン(概算)

 55,000円相続対策のアドバイスを致します

【プラン概要】
・法定相続人の数(家系図作成)と財産の評価により、相続税の概算の計算を行います。
・このプランでは、土地の評価は、貸家建付地や借地権等については評価上考慮しますが、基本的に「路線価×地積」と「固定資産税評価額×倍率」の単純計算で算出した金額をベースとします。
・このため、土地の細かな増減額要因を加味した不動産評価は行いません。
・また相続税のシミュレーション結果を踏まえ、生前にできる相続対策を口頭にてアドバイス致します。
 なお、こちらのプランは、相続財産に非上場株式が含まれる場合にはお申込み不可となります。

②相続税シミュレーション&相続対策プラン

 220,000円相続対策のご提案を含みます

【プラン概要
・法定相続人の数(家系図作成)と財産の評価により、二次相続を含めた相続税の試算を行います
・このプランでは、土地の様々な増減額要因を加味し、土地の評価を行うため、実際の相続税の申告に近い税額の試算となります。
・税制改正に基づく相続税額の試算も行います。
・また相続税のシミュレーション結果を踏まえ、生前贈与生命保険不動産遺言の作成等による具体的な相続対策のご提案を書面にて行います。
将来相続税の申告を当事務所でご依頼いただいた場合には、相続税申告の報酬額より10万円お値引きさせていただきます
 なお、こちらのプランは、非上場株式が財産に含まれる場合には、別途1社につき22万円の費用が加算となります。

♦お申込みにあたり、まずは個別相談(初回無料)をご利用ください。
・相続税シミュレーションプランは、まずは現時点での相続税額の概算を知りたいという方に適したプランです。
・一方、相続税シミュレーション&相続対策プランは、現時点での正確な相続税額を知ることによって、具体的な生前対策を行いたいという方に最適なプランです。

※①②のプランに含まれない費用は次の通りです(ご注意点)

・財産評価に使用する土地の公図や測量図、土地建物の登記簿謄本等を当事務所でご準備させていただく場合の費用
・ご提案した生前対策を実際に行う場合に発生する費用
・当事務所以外の場所で面談を行う際にかかる交通費等

(2)相続税申告(消費税込)

①基本報酬

《相続財産額が5,000万円以下の部分》 
 相続財産額×1.1%

《相続財産額が5,000万円超の部分》      

 相続財産額×0.55%
※相続財産額は、生命保険の非課税枠(法12)、小規模宅地等の特例(措法69の4)、配偶者の税額軽減(相法19の2)の適用前の金額で、かつ借入金等の債務を控除する前の財産評価額を基準にします。

②加算報酬

土地の評価                              1利用区分につき 55,000円
・取引相場のない株式(非上場株式)の評価      1社につき 220,000円
・相続人及び受遺者が3人以上の場合           1人につき 55,000円

③その他報酬及び費用

・土地評価に使用する土地の公図や測量図、土地建物の登記簿謄本等を当事務所でご準備させていただく場合の費用
・土地評価につき不動産鑑定評価書が必要となる場合:提携不動産鑑定士により別途お見積り
・土地等の現地調査にかかる交通費等:実費
エクスプレス加算(お急ぎ料金:申告期限まで2ヵ月以内)①と②の合計額の20%割増し
・遺産分割等による不動産の名義変更(所有権移転登記):提携司法書士により別途お見積り
・相続税申告後、税務調査があった場合の立会報酬:日当 55,000円

※着手金制度について

相続税の申告は、通常ご相談から相続税の申告納税までに時間を要することが多いため、当事務所では着手金制度を採用しております。
この着手金は、最終的にはご請求させていただく料金に充当され、精算されます(ご請求料金-着手金=ご精算額)。
なお、業務委任契約締結日から1ゕ月を超えて相続税の申告書の提出までの間に契約の解除の申し出があった場合には、違約金が発生しますのでご注意下さい。但し、業務委任契約締結日から1ゕ月以内に契約解除の申し出があった場合には、違約金は発生せず、着手金からそれまでにかかった相談料と実費等を差し引いた残額をご返金致します。

※相続財産額 着手金
相続財産額が1億円以下の場合 10万円
相続財産額が1億円超5億円以下の場合 20万円
相続財産額が5億円超の場合 30万円

※相続財産額は、生命保険の非課税枠(法12)、小規模宅地等の特例(措法69の4)、配偶者の税額軽減(相法19の2)の適用前の金額で、かつ借入金等の債務を控除するの財産評価額とします。
なお、最終的なご請求料金は、税務署に提出した相続税申告書に記載の課税価格を基に計算した相続財産額により計算します。

 

3.贈与税

贈与税は相続税法で規定されています。贈与税は相続税の補完税と呼ばれています。
贈与税の申告書作成料は次の通りです。

贈与税評価額 料金(税込)
300万円未満 22,000円
500万円未満 33,000円
1,000万円未満  55,000円
2,000万円未満  88,000円
3,000万円未満 132,000円
5,000万円未満 165,000円
5,000万円以上  別途お見積り

※上記は現金が贈与財産である場合の申告書作成料です。現金以外の贈与財産で評価の算定を必要とする場合には次の料金が加算となります。
不動産(1物件につき税込)55,000円、非上場株式(1社につき税込)220,000円~、その他の資産は別途お見積りとなります。

 

4.準確定申告

相続発生から4ゕ月以内に申告しなければならない被相続人の準確定申告につきましては、準確定申告の基本料33,000円(税込)に確定申告料金に準じた料金を加算した金額となります。
確定申告料金

 

令和5年2月1日改訂

 

 

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