令和元年7月1日に民法(相続法)が改正され、遺留分侵害額請求から生ずる権利は、金銭債権となりました(民法1046条第1項)。
これに伴い、所得税法が改正となり、遺留分侵害額請求に対し、金銭の代わりに資産で弁済する場合には、譲渡所得として取扱うことに変更になりましたので、ご注意ください。
例えば、相続人Bの遺留分侵害額請求に対し、相続人Aが金銭以外の資産を相続人Bに支払う場合には、次のような取扱いとなります。
1.取扱い
その資産の移転は、相続人Aの譲渡所得となります。
2.相続人Aの譲渡所得の計算方法
①総収入金額
遺留分侵害額請求により消滅した債務の額【所得税基本通達33-1の6】
②取得費
相続人Aがその資産の取得に要した費用(不明の場合には上記①の5%)
3.相続人Bが相続人Aから取得した資産の取得費
遺留分侵害額請求により消滅した債務の額【所得税基本通達38-7の2】
4.改正適用時期
令和元年7月1日以後に開始した相続に係る遺留分侵害額の請求により適用されます。
詳細についてはこちらをご覧ください。
☞ 所得税基本通達の制定について(新旧対照表)《国税庁HP》