新型コロナウイルス感染症の影響で、令和2年2月から令和2年10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が対前年同期比で30%以上減少した中小企業者・小規模事業者については、各市町村への申請により、2021年度の固定資産税・都市計画税を免除又は軽減できる可能性があります。
なお、申請期限は2021年1月31日となりますのでご注意ください。
詳細につきましては、次の内容をご確認ください。
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新型コロナウイルス感染症の影響で、令和2年2月から令和2年10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が対前年同期比で30%以上減少した中小企業者・小規模事業者については、各市町村への申請により、2021年度の固定資産税・都市計画税を免除又は軽減できる可能性があります。
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