国の月次支援金の上乗せとして、首都圏一都三県で独自に月次支援金の上乗せ制度を公表しています。
対象は今年4月から9月で、基本的に国の月次支援金を給付を受けていることが要件ですが、東京都と千葉県については、国の月次支援金の給付を受けていなくても、2019年と2020年の同月の売上高と比較して2021年の売上高が30%以上減少している場合には給付対象となります。
詳細は次の通りです☞
①東京都中小企業者等月次支援給付金
➁神奈川県中小企業等支援給付金
③千葉県中小企業等事業継続支援金
④埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金
各県によって微妙に制度が違いますのでご確認ください。
当事務所ではこれらの書類の作成及び代理申請に対応しております。
なお、代理申請は行政書士として行います。
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宜しくお願い致します。