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【法人保険】4月決算の法人はご注意ください

今年は天皇の退位により新元号になる関係で4月27日から5月6日まで10連休となります。

注意しなければならないのは、4月決算の法人で、4月に年払の引落しの保険契約がある会社です。

通常、保険料の銀行引落としは27日となっています。

つまり、本来4月に支払う保険料は、今年に限って5月に引き落としとなることになります。

年払保険料については、前払費用であり、本来なら未経過部分は資産計上すべきところ、法人税法基本通達2-2-14により継続適用を条件に損金計上が認められているものです。

法人税法基本通達2-2-14 (短期の前払費用)
前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下2-2-14において同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。(昭55年直法2-8「七」により追加、昭61年直法2-12「二」により改正)

引用元:国税庁HP

つまり、4月決算の会社で年払保険料が4月ではなく5月に引き落としとなった場合には、今期ではなく、来期の損金に計上しなければならないことになります。

前払いですから、役務提供を受けていないことになりますので、4月に引き落としできなかった場合には、保険料の未払計上はできませんのでご注意ください。

もし、4月に引き落としされる保険料を今期の損金にしたい場合には、保険会社と相談のうえ、今年のみ4月26日までに振り込みされることが必要かと思われます。

各保険会社によっても対応が異なりますので、ご契約している保険会社にご相談のうえご対応ください。

追記 平成31年4月24日 今回は”皇位継承に伴う特例的な措置” により5月に保険料が引き落としされた場合でも、平成31年4月の損金算入できることになりました。詳細は、次のお知らせをご参照ください。

【法人保険】4月決算の法人についての特例措置

 

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