日本公証人連合会によれば、平成31年4月1日から、遺言公正証書等の原本を保管する公証役場が遠隔地である場合には、最寄りの公証役場で手続きをすることによって、その公正証書の正本や謄本を郵送で請求することができるようになりました。
詳しくはこちらをご覧ください。
出典:日本公証人連合会HP
これをまとめると次のようになります。
<変更前>
原則として公正証書の原本を保管する公証役場に直接出向き、公正証書の正本や謄本を請求する。
<変更後>
公正証書の原本を保管する公証役場に出向かずに、郵送で公正証書の正本や謄本を請求することが可能【但し遠隔地の場合】
詳しいお手続きは、最寄りの公証役場にお尋ねください。