Loading

【法人保険】国税庁から発表された定期保険の税制改正案について

今年2月より生命保険会社各社では、定期保険の法人税法上の取扱いが改正予定となったため、定期保険を販売自粛しておりましたが、この件について先週の4月11日に国税庁から定期保険の税制改正案が発表されました。

税制改正案によると、従来は保険期間によって損金算入額が決定されていましたが、今後はピークの解約返戻率最高解約返戻率)によって、損金算入額が決定される予定です。

今回の税制改正案のポイントは次の通りです。

①法人契約の定期保険は、最高解約返戻率によって損金算入割合が決定する。

②これを規定するため、法人税基本通達9-3-5の2を新たに追加する。

③定期保険に医療保険や介護保険などの第三分野の商品を含めた規定とする。

④今までの個別通達は廃止(ただし従前の契約には適用)。

⑤本規定が施行される前に契約された過去の保険については本規定を適用しない

具体的には次のようになります。

参考:国税庁HP

詳しい内容は次のサイトに書いてありますのでご参照ください。

法人保険国税庁が発表した定期保険の税制改正案

尚、この改正案について、国税庁はパブリックコメントを募集しており、期限は2019年5月10日となっています。

ご意見のある方はご応募ください。
「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の一部改正(案)(定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱い)等に対する意見公募手続の実施について

 

 

PAGE TOP
error: Content is protected !!