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緊急事態宣言に伴う対応について

4月7日に内閣総理大臣から新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が発令されたことに伴い、当事務所では5月6日まで次のとおり対応します。

1.基本面談は行わず、電話もしくはZOOM等によりご相談等に対応します。
2.今後は基本在宅勤務となり、事務所への出勤は週一、二回程度となります(新型コロナウィルス感染防止のため、車を利用します)。

ご不便をおかけしますが、宜しくお願い致します。

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