新しい遺言方式「保管証書遺言」(デジタル遺言)制度が創設されます。
2026年6月17日に成立した「民法等の一部を改正する法律」により、
新しい遺言方式「保管証書遺言」が設けられました。
保管証書遺言とは、パソコンやスマートフォンなどで作成した遺言について、本人が法務局に提供し、
対面又はウェブで遺言の全文を読み上げる等、所定の手続きを経て法務局が保管する制度です。
この制度はまだ施行されておらず、2026年6月24日の公布から3年以内の、政令で定める日に施行されます。
大切なご家族に財産を引き継ぐためには、遺言による財産の分割だけでなく、
相続税の納税資金も含めたご準備が大切です。
当事務所では、遺言や生命保険を活用した相続対策について、税務と法務の観点からご相談を承っています。
相続への備えをお考えの方は、お気軽にご相談ください。
☞法務省「民法等の一部を改正する法律」の概要

