令和6年4月1日から不動産の相続登記の申請が義務化され(改正不動産登記法76条の2)、
令和6年3月以前に発生した相続についても、令和9年3月31日までに登記を完了する必要があり、
「経過措置の期限」である令和9年3月31日が近づいています。
正当な理由なく期限を過ぎますと、10万円以下の過料の対象となる場合がございます。
「相続税の申告は済んだが、不動産の名義はそのまま」というケースも少なくありません。
当事務所では相続税申告に加え、不動産の相続登記に関するご相談についても、
提携の司法書士とともにサポートしております。
お心当たりのある方は、期限が近づく前にぜひ一度ご相談ください。
相続登記、未完了の不動産はありませんか?

