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自筆証書遺言に関する改正について

民法改正(相続法)により、平成31年1月13日から自筆証書遺言の書き方が緩和されています。

改正前は、自筆証書遺言については、その全文、日付及び氏名を自書する必要がありました。

しかし、改正後は、自筆証書遺言に添付する財産目録については、自書しなくても良いことになりました。
但し、自書せずにパソコン等で作成した財産目録については、すべてのページに遺言者の署名と捺印が必要です。

詳しくは下の図をご覧ください。

引用元:法務省HP

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