Loading

医療費控除について(その2)

確定申告の無料相談会で医療費控除の計算でよく聞かれるのは、支出した医療費のうち、「これは医療費控除の対象となりますか?」という質問です。

また、医療費から差し引かなければならない保険金を引き忘れる方が多いので、この2点について説明したいと思います。

 

1.医療費控除の対象となる医療費について

まず、医療費控除の計算式は次の通りです(所得税法73①)。

医療費ー医療費を補てんする保険金等の金額ー10万円
=医療費控除額(200万円限度)
※所得金額が200万円未満の人は、所得金額の5%

ここで医療費控除の対象になる医療費については、所得税法施行令第207条に記載があります。

所得税法施行令 第207条(医療費の範囲)
医療費は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他財務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。

1.医師又は歯科医師による診療又は治療

2.治療又は療養に必要な医薬品の購入

3.病院、診療所、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福ロ祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供

4.あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術

5.保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話

6.助産師による分べんの介助

具体的な例として、いくつかあげてみました。

①歯列を矯正するための費用
⇒原則として治療を目的とする医療費であれば控除対象ですが、美容や整形を目的にするものの場合には控除対象外です(所基通73-4)

②視力回復レーザー手術(レーシック)にかかる費用
⇒原則として医療費控除の対象となります(所令207)

③医師や看護師に対する贈答品の購入費用
⇒診療や治療に直接関係ないため、医療費控除の対象とはなりません(所基通73-3)

④人間ドックの費用
⇒原則として医療費控除の対象とはなりませんが、その人間ドックの結果、重大な病気が発見され、引き続きその病気の治療を行った場合には、その人間ドックの費用は、医療費控除の対象となります(所基通73-4)

⑤マッサージ代や針(はり)代
⇒治療のためのマッサージ代や、はり代は、原則として医療費控除の対象ですが、健康維持のためのマッサージ代や、はり代は医療費控除の対象外となります。

⑥差額ベット代
差額ベット代は、医師等の診療等を受けるために直接必要なもので、かつ通常必要なものに限り、医療費控除の対象になります(所基通73-3)。
しかし、自己の都合により個室を使用した場合などは、医療費控除の対象外となります。

⑦通院のためのタクシー代
通院費についても、医師等の診療等を受けるために直接必要なもので、かつ通常必要なものに限り、医療費控除の対象になります(所基通73-3)。
このため、タクシー代については原則として医療費控除の対象とはならないですが、その人の病状や交通事情により、他の交通機関が利用できない場合など、特殊な事情がある場合のタクシー代については、医療費控除の対象になると思われます。

➇クレジットカードで支払う医療費
未払いとなっている医療費は、実際に支払った年分の医療費控除の対象となります(所基通73-2)。
しかし、クレジットカードで支払う医療費は未払いとなっている訳ではなく、クレジット会社が、患者が支払うべき医療費を医療機関等に立て替えて支払うものであり、患者はあくまでそのクレジット会社に返済するのが未払いになっているのにすぎない状況です。
したがって、クレジットカードで支払う医療費は、そのカード利用日の属する年の医療費控除の対象となります(所法73①)。
最近はクレジットカードが使える医療機関が増えていますので間違えないようご注意ください。

 

2.医療費を補てんする保険金等の金額

<医療費から差し引かなければならない保険金等の金額>
①保険会社から支払われる医療費を補てんする目的として支払われる入院給付金や手術給付金等

②社会保険にもとづいて支給を受ける給付金のうち、医療費の支出の事由を給付原因として支給を受けるもの
(健康保険法の規定により支給を受ける出産一時金、高額療養費等)

医療費から差し引かなくてもよい保険金等の金額>【所基通73-9】
①保険会社から支払われるがん診断一時金(医療費を補てんする目的として支払われる給付金でないため)

保険会社から支払われる高度障害保険金(医療費を補てんする目的として支払われる給付金でないため)

③健康保険法の規定により支給される出産手当金傷病手当金(医療費の支出の事由を給付原因として支給を受けるものでないため)

【注意点】
医療費を補てんする保険金等の金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます。このため、引ききれない金額が生じた場合に、他の医療費から差し引いてしまうと納税者が損をすることになってしまいますのでご注意ください。

 

関連記事

  1. スカイプ 東京国税局による確定申告の電話相談の支援業務
  2. 国税庁が公表した確定申告で間違いやすい12の事例
  3. 確定申告について
  4. 医療費控除について
PAGE TOP
error: Content is protected !!