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国税庁が公表した確定申告で間違いやすい12の事例

今日もご訪問いただき、ありがとうございます。

先週金曜日の3月15日は確定申告期限でしたが、申告書の提出が必要な皆さんは、無事にご提出されましたでしょうか?

 

ところで、先日ネットを見ていましたら、

【2019年版】国税庁が公表、確定申告で間違いやすい12の事例

という記事を見つけましたので、実際に国税庁のホームページで確認してみました。

Q21 所得税及び復興特別所得税の確定申告の際に、誤りの多い事例にはどのようなものがありますか。

A 次のような誤りが多く見受けられますので、ご注意ください。
⑴ 国外所得の申告漏れ
居住者(非永住者以外の者)は、海外で得た所得(例えば、国外で支払われる預金等の利子や、国外にある不動産の貸付・譲渡による収益、国外の法人等に対する出資に係る収益など)を合わせて申告する必要があります(外国の税務当局に申告した所得も申告が必要となります。)。

インターネットによるサイドビジネスなどで得た所得についても合わせて申告する必要があります。
詳しくは、「給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合」をご覧ください。 また、仮想通貨を売却又は使用することにより生じる所得についても併せて申告する必要があります。

⑶ 一時所得の申告漏れ
生命保険会社などから、満期金や一時金を受け取られた方は、その収入が一時所得として申告する必要がないか、生命保険会社などから送付された書類で、もう一度確認してください。 また、競馬など公営競技の払戻金は課税の対象となりますので、高額な払戻金を受けた場合には、申告が必要となることがあります。ご注意ください。

⑷ 医療費控除の計算誤り
薬局で購入した日用品については、医療費控除の対象になりません。 高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金や生命保険会社・損害保険会社からの入院給付金などで補填される金額は、(その給付の目的となった医療費の金額を限度として)支払った医療費の額から差し引きます。

⑸ 寄附金控除の適用漏れ(ふるさと納税を行った方)
確定申告を行う場合には、ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出している方であっても、ふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含める必要があります。

⑹ 地震保険料控除の適用誤り
地震等損害保険契約以外の保険料について地震保険料控除の適用はありません(平成18年12月31日までに締結し、平成19年1月1日以後契約の変更をしていないなど一定の旧長期損害保険契約等を除きます。)。

⑺ 寡婦控除、寡夫控除の適用漏れ
寡婦、寡夫に該当する方は寡婦控除、寡夫控除が受けられます。

⑻ 配偶者控除及び配偶者特別控除の適用誤り
合計所得金額が1,000万円を超えている方は配偶者控除及び配偶者特別控除を受けることができません。 また、配偶者控除を受ける方(配偶者の合計所得金額が38万円以下の方)は、配偶者特別控除を併せて受けることはできません。

⑼ 基礎控除の記載漏れ
基礎控除は全ての方に適用されますので、必ず記入してください。

⑽ 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用誤り
①入居した年及びその年の前後2年以内にマイホームを売却した場合などに譲渡所得の課税の特例等(3,000万円の特別控除など)を受けたときは、住宅借入金等特別控除を受けることはできません。
②住宅取得等資金の贈与の特例を受けている場合には、住宅借入金等特別控除額の計算において、その特例を受けた金額を住宅の購入金額から差し引いて計算します。

⑾ 復興特別所得税額の記載漏れ
平成25年分から平成49年(2037年)分まで、東日本大震災からの復興を図るための施策に必要な財源を確保するため、復興特別所得税(原則として各年分の所得税額の2.1%)を所得税と併せて申告・納付することとされています。 確定申告書の作成に当たっては、「復興特別所得税額」欄の記載漏れのないようご注意ください。 なお、還付申告の方も含め、申告される全ての方について「復興特別所得税額」欄の記載が必要となります。

※復興特別所得税について、詳しくは「復興特別所得税のあらまし」をご覧ください。

⑿ 予定納税額の記載漏れ
税務署から「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」が送付されている場合は、確定申告において予定納税額(第1期分と第2期分の合計額)を申告する必要があります。 予定納税額は、税務署から送付される「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」又は「確定申告のお知らせ」(ハガキ)でご確認ください。

引用元:国税庁

もう少し早くご案内すれば良かったですね。大変失礼しました。

来年の確定申告のときのご参考にしてください。

また、こちらについては、別途記事にしていきたいと思っております。

尚、医療費控除については、こちらをご覧頂けたら幸いです。

医療費控除について(その2)

 

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