不動産登記に国籍等の申出が追加されます

登記済権利証

令和8年10月5日以降、不動産の所有権保存・移転登記等で新たに登記名義人となる個人は、
氏名・住所に加えて「国籍等」を検索用情報として法務局に申し出ることが必要になります。
相続による所有権移転登記も対象で、住所等変更登記の義務化(職権による変更登記)と連動した制度です。
なお、国籍情報は登記簿には記載されず、内部管理情報として扱われます。
相続登記や不動産の名義変更でお困りの際は、提携の司法書士と連携して対応致します。
相続・不動産に詳しい当事務所までお気軽にご相談ください。
☞法務省からのお知らせ(職権による住所等変更登記関係)

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