令和8年度の地域別最低賃金が改定され、各都道府県で順次適用が始まっています。
東京都の最低賃金は、令和8年10月1日から時給1,280円(改定前1,226円)に変更になりました。
全国加重平均では時給1,177円です。
ただし、実際に適用される金額と発効日は、都道府県ごとに異なります。
各地域の金額と発効日は、厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」をご確認ください。
地域別最低賃金は、パート・アルバイトを含め、原則としてその地域の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
月給制の場合も、最低賃金の対象となる賃金を1か月平均所定労働時間で割り、時間額に換算して確認します。
通勤手当、家族手当、時間外・休日・深夜の割増賃金などは、最低賃金との比較から除いて計算します。
最低賃金の発効日が賃金計算期間の途中にある場合も、発効日以降は改定後の最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。
給与額や雇用条件をご確認のうえ、必要に応じて給与計算や労働条件の変更が必要となりますので、ご注意下さい。

