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青色申告特別控除額の65万円が適用できなくなります・・・

平成30年度の税制改正で、平成32年分の確定申告から、現在事業所得者や不動産所得者に認められている青色申告特別控除額の65万円が適用できなくなり、55万円に縮小されることが決定しています。

 

ただし、e-Taxで電子申告をする場合、または電子帳簿保存する場合には、引き続き青色申告特別控除額65万円の適用を受けることができます。

引用元:国税庁HP

まだ少し先ですが、ご商売されている方や不動産収入がある方で青色申告特別控除額65万円を適用している方は、直前であわてることがないよう、今からe-Taxを使って電子申告できるよう準備をしておきましょう。

 

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