国税庁は、貸付用不動産の相続税・贈与税の評価方法を見直す法令解釈通達案を、令和8年9月18日に公表しました。
令和8年度税制改正により、相続や贈与の際の評価方法を見直す方針と適用時期はすでに決まっています。今回公表されたのは、その具体的な範囲や計算方法を定める通達の案です。
案では、課税時期(相続・贈与の時)前5年以内に取得または新築された貸付用不動産や、一定の不動産小口化商品の対象不動産について、原則として通常の取引価額に相当する金額で評価することが示されています。ただし、取得価額が取得時の通常の取引価額に相当すると認められる場合には、取得価額をもとに地価変動などを反映した金額の80%相当額で評価できる取扱いも示されています。
令和9年1月1日以後の相続・遺贈・贈与から適用される予定です。通達自体は現時点では確定しておらず、令和8年10月18日午後5時まで意見募集が行われています。
賃貸不動産の購入や相続対策を検討されている方は、今後の動向にご注意ください。ご不明な点は、当事務所までお気軽にご相談ください。

