暦年課税による生前贈与について、相続税の計算に加算する対象期間が、相続開始前3年以内から7年以内へ段階的に延長されます。
令和8年中に発生した相続は従来どおり3年以内ですが、令和9年から令和12年までに発生した相続は、令和6年1月1日から亡くなった日までの贈与が対象となります。令和13年以降は、相続開始前7年以内となります。
対象となるのは、原則として、亡くなった方から相続や遺贈により財産を取得した方で、年間110万円以下の贈与も加算対象となります。
一方、加算対象期間の延長に伴う負担を緩和するため、新たに対象となる相続開始前3年を超える部分の贈与については、合計額から総額100万円を差し引く措置が設けられています。
生前贈与や相続対策についてご不明な点は、当事務所までお気軽にご相談ください。

