不動産の住所・氏名の変更登記が義務化されました

不動産義務化

令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名・名称が変わった日から2年以内に変更登記を申請することが義務付けられました。

同日より前に変更があり、登記がそのままになっている場合も対象となり、令和10年3月31日までに変更登記が必要です。

また、国内にお住まいの個人の方は、氏名・生年月日等の「検索用情報」を申し出ることで、法務局が住所等の変更登記を行う「スマート変更登記」を利用できます。この申出は無料です。

引っ越しや結婚などで住所・氏名が変わった方は、不動産の登記情報もご確認ください。ご不明な点は、提携の司法書士と連携して対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

☞ 法務省:住所等変更登記の義務化について

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