令和8年10月1日から、免税事業者などインボイス発行事業者以外の方からの課税仕入れについて、経過措置による仕入税額控除の割合が80%から70%に変更されました。
対象となるのは、消費税を本則課税で計算する事業者です。
70%の控除割合は、令和8年10月1日から令和10年9月30日までの課税仕入れに適用されます。
控除割合の低下により、消費税の納税額が増える場合があります。
会計ソフトの税区分や設定をご確認のうえ、帳簿・請求書等の保存にもご注意ください。
なお、簡易課税を適用する場合の納税額計算には、この変更は影響しません。
消費税の計算や経理処理についてご不明な点は、当事務所までお気軽にご相談ください。

