令和8年2月から、法務局において「所有不動産記録証明制度」の運用が始まっています。
これは、亡くなった方(被相続人)が名義人となっている不動産を、全国規模で一覧として証明書で確認できる制度です。
相続登記が義務化されたことに伴い、相続人の不動産調査の負担を軽減するものです。
当事務所では相続税申告や相続登記に向けた不動産の把握についてもご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
☞法務省:所有不動産記録証明制度
法務局において「所有不動産記録証明制度」の運用が始まっています

