相続税の申告と納税 ~期限・納付方法・延納と物納~

はじめに
相続税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、申告と納付の両方を済ませる必要があります。期限を過ぎると延滞税や加算税がかかるため、早めの準備が大切です。
この記事では、これまでの「相続税の計算の仕組み」「土地と建物の評価」に続いて、相続税の申告と納付の手続き、現金で一度に納められない場合の延納・物納について解説します。
1. 相続税の申告
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申告が必要な人 | 相続や遺贈で財産を取得した人のうち、正味の遺産額が基礎控除額を超え、納付税額がある人。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額が0円になる人も申告が必要です。 |
| 申告期限 | 相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内 |
| 提出先 | 被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署(相続人の住所地ではありません) |
| 提出方法 | 税務署への持参・郵送、またはe-Tax。相続人全員で1通の申告書を共同で提出するのが一般的です。 |
【被相続人の所得税の申告(準確定申告)】亡くなった方に所得税・消費税の申告が必要な場合は、相続人全員の連名で、亡くなった日の翌日から4か月以内に、被相続人の住所地の税務署へ確定申告をします。相続税の申告より期限が早いので注意が必要です。
2. 相続税の納付期限と納付方法
相続税は、原則として申告期限と同じ「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月目の日」までに、金銭で一括して納付します。
修正申告や期限後申告の場合は、その申告書を提出した日が納期限です。
主な納付方法
| 納付方法 | 内容・注意点 |
|---|---|
| 金融機関・税務署の窓口 | 納付書を使って現金で納付します。申告後に税務署から納付書は送られてこないため、事前に税務署で入手しておきます。 |
| ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替) | e-Taxで申告した後、事前に届け出た預貯金口座から引き落とします。事前に「ダイレクト納付利用届出書」の提出が必要です。 |
| インターネットバンキング等 | インターネットバンキングやATMから納付します。事前にe-Taxの利用開始手続が必要です。 |
| クレジットカード納付 | 専用サイト(国税クレジットカードお支払サイト)から納付します。納付額は1,000万円未満、かつカードの決済可能額以下に限られ、税額に応じた決済手数料がかかります。 |
| コンビニ・スマホアプリ納付 | 納付額が30万円以下の場合に利用できます。相続税では利用できる場面は限られます。 |
詳しくは国税庁ホームページ「納税に関する総合案内」をご覧ください。
3. 納付が遅れた場合(延滞税)
納期限までに納付しなかった場合は、納期限の翌日から納付する日までの延滞税を、本税と合わせて納める必要があります。
| 期間 | 延滞税の割合 |
|---|---|
| 納期限の翌日から2か月を経過する日まで | 年7.3%と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合 |
| 納期限の翌日から2か月を経過した日以後 | 年14.6%と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合 |
※延滞税特例基準割合は、銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基に毎年財務大臣が告示する「平均貸付割合」に、年1%を加えた割合です。
また、期限内に申告しなかった場合は無申告加算税、申告した税額が少なかった場合は過少申告加算税がかかることがあります。
4. 相続人には連帯納付義務がある
相続人の誰かが相続税を納めない場合、他の相続人も、相続により受けた利益の額を限度として、その相続税を連帯して納付する義務を負います(相続税法第34条第1項)。
連帯納付義務の例
| 相続人 | 相続税額 | 相続により受けた利益の額 |
|---|---|---|
| 配偶者 | 0円 | 5,000万円 |
| 子1 | 50万円(納付済み) | 2,500万円 |
| 子2 | 50万円(未納付) | 2,500万円 |
この例では、子2が納めていない50万円について、配偶者と子1がそれぞれ受けた利益の範囲内で連帯して納付する義務を負います。
ただし、次の相続税については連帯納付義務はありません。
- 本来の納税義務者の申告期限等から5年以内に、税務署が連帯納付義務者に「納付通知書」を発していない相続税
- 本来の納税義務者が延納の許可を受けた相続税
- 本来の納税義務者が農地などの納税猶予の適用を受けた相続税
相続人どうし以外にも生じる連帯納付義務
連帯納付義務は、相続人どうしの間だけではありません。次の場合にも生じます。
- 被相続人が納めるべき相続税が残っていた場合:被相続人が生前に納めていなかった相続税(たとえば、先に亡くなった親から相続した分の相続税)について、相続人が相続により受けた利益の額を限度として連帯して納付する義務を負います(相続税法第34条第2項)。
- 相続財産を贈与・遺贈・寄附した場合:相続税の課税価格の計算の基礎となった財産を、相続人が他の人に贈与したり、遺贈や寄附をしたりした場合、財産を受け取った人も、その財産の価額を限度として、贈与等をした人の相続税を連帯して納付する義務を負います(相続税法第34条第3項)。
連帯納付義務者に納付が求められるまでの流れ
ある相続人が納期限までに相続税を納めなかった場合、税務署は次の流れで他の相続人(連帯納付義務者)に納付を求めます。
- 本来の納税義務者に督促状が送られてから1か月を経過しても完納されない場合、連帯納付義務者に「完納されていない旨等のお知らせ」が送られます。
- 連帯納付義務者から実際に納付を求める場合、納付期限や納付場所などを記載した「納付通知書」が送られます。
- 納付通知書が送られた日から2か月を経過しても完納されない場合、連帯納付義務者に督促状が送られます。
連帯納付義務者が納付する場合の延滞税
連帯納付義務者が他の相続人の相続税を納める場合、併せて納める延滞税は軽減され、一定の場合には延滞税に代えて利子税を納めることになります。なお、本来の納税義務者の延滞税が軽減されるわけではありません。
【実務上のポイント】連帯納付義務によって他の相続人の相続税を立て替えて納めた場合、その相続人に対して返還を求めることができます(求償)。しかし、親族間で返還を求めるのは負担が大きいものです。遺産分割の段階で、各相続人が自分の相続税を納められるだけの現金・預金を確保しておくことが、トラブルを防ぐ一番の対策です。
5. 延納(分割払い)
相続税は金銭での一括納付が原則ですが、一時に納めることが難しい場合は、年賦で分割して納める「延納」が認められています。
延納の要件
- 相続税額が10万円を超えていること
- 金銭で納付することを困難とする事由があり、その納付を困難とする金額の範囲内であること
- 納期限までに延納申請書と担保提供関係書類を提出すること
- 延納税額に相当する担保を提供すること(延納税額が100万円以下で、延納期間が3年以下の場合は担保不要)
延納期間と利子税
延納期間と利子税の割合は、相続財産のうち不動産等が占める割合によって決まります。
| 不動産等の割合 | 区分 | 延納期間(最高) | 利子税(年割合) |
|---|---|---|---|
| 75%以上 | 不動産等に対応する税額 | 20年 | 3.6% |
| 75%以上 | 動産等に対応する税額 | 10年 | 5.4% |
| 50%以上75%未満 | 不動産等に対応する税額 | 15年 | 3.6% |
| 50%以上75%未満 | 動産等に対応する税額 | 10年 | 5.4% |
| 50%未満 | 立木に対応する税額 | 5年 | 4.8% |
| 50%未満 | 立木以外の財産に対応する税額 | 5年 | 6.0% |
※表の利子税の割合は本則の割合です。延納特例基準割合が7.3%未満の場合は、「利子税の割合 × 延納特例基準割合 ÷ 7.3%」に引き下げられます。
※不動産等には、不動産、不動産の上に存する権利、立木、事業用の減価償却資産、特定同族会社の株式・出資が含まれます。
6. 物納(財産で納める)
延納によっても金銭で納めることが難しい場合に限り、相続した財産そのもので納める「物納」が認められています。
物納の要件
- 延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、その納付を困難とする金額を限度としていること
- 申請財産が定められた種類の財産で、定められた順位によっていること
- 納期限までに物納申請書と物納手続関係書類を提出すること
- 物納に適した財産(物納適格財産)であること
物納に充てることのできる財産と順位
| 順位 | 財産の種類 |
|---|---|
| 第1順位 | 不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等(物納劣後財産に該当するものは後順位) |
| 第2順位 | 非上場株式等(物納劣後財産に該当するものは後順位) |
| 第3順位 | 動産 |
担保が設定されている不動産、境界が明らかでない土地、権利の帰属に争いがある財産、譲渡制限株式などは「管理処分不適格財産」として物納できません。
また、接道義務を満たしていない土地や、法令に違反して建築された建物などは「物納劣後財産」として、他に適当な財産がない場合に限り物納できます。
物納財産の収納価額は、原則として相続税の課税価格の計算の基礎となった価額です。小規模宅地等の特例を受けた土地を物納する場合は、特例適用後の(減額された)価額になるため注意が必要です。
7. 還付を受ける場合
相続税を納めすぎていたことが後でわかった場合など、還付を受けるための申告書は、相続開始の日の翌日から5年を経過する日まで提出できます。還付金は、本人名義の預貯金口座への振込みで受け取ることができます。
8. 根拠条文・通達
| 項目 | 根拠 |
|---|---|
| 申告期限(10か月以内) | 相続税法第27条第1項 |
| 提出先(被相続人の死亡時の住所地) | 相続税法附則第3項 |
| 準確定申告(4か月以内) | 所得税法第124条・第125条 |
| 納付期限 | 相続税法第33条 |
| 延滞税 | 国税通則法第60条、租税特別措置法第94条第1項 |
| 過少申告加算税・無申告加算税 | 国税通則法第65条・第66条 |
| 連帯納付義務 | 相続税法第34条第1項〜第3項(連帯納付義務がない場合は第1項ただし書) |
| 連帯納付義務者が納付する場合の延滞税の軽減 | 相続税法第51条の2 |
| 延納の要件・手続 | 相続税法第38条・第39条 |
| 延納の利子税 | 相続税法第52条、租税特別措置法第93条 |
| 不動産等の割合による延納期間・利子税の特例 | 租税特別措置法第70条の10 |
| 物納の要件・手続 | 相続税法第41条・第42条 |
| 管理処分不適格財産・物納劣後財産 | 相続税法施行令第18条・第19条 |
| 物納財産の収納価額 | 相続税法第43条 |
| 延納・物納の取扱い | 相続税法基本通達 第38条〜第48条の3関係 |
参考(国税庁の公表資料)
まとめ
- 相続税の申告と納付の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。
- 申告書は被相続人の住所地の税務署に提出します。配偶者の税額軽減(相法19の2)や小規模宅地等の特例(措法69の4)を利用して税額が0になる場合でも申告は必要です(申告要件)。
- 納付は金銭での一括納付が原則で、窓口のほか、ダイレクト納付やクレジットカードなども利用できます。
- 納付が遅れると延滞税がかかり、ほかの相続人にも連帯納付義務が生じます。
- 一括で納められない場合は延納、延納でも難しい場合は物納を検討します。いずれも納期限までの申請が必要です。
相続税の申告は、財産の評価や特例の判定、遺産分割協議など、10か月の間にやるべきことが多くあります。納税資金の準備も含めて、早めに専門家にご相談ください。
当事務所では、相続税の申告や納税資金の検討、延納・物納のご相談、生前の相続対策を承っています。お気軽にお問い合わせください。
※本記事は国税庁の資料「相続税の申告のしかた」「暮らしの税情報」を参考に作成しています。個別のご事情により取扱いが異なる場合があります。




