準確定申告とは? ~亡くなった方の所得税の申告・期限・注意点~

確定申告

はじめに

所得税の確定申告が必要な方が亡くなった場合、相続人が代わりに申告と納税をします。これを「準確定申告」といいます。期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内で、相続税の申告(10か月以内)より早く到来します。

この記事では、準確定申告が必要なケース、期限と提出先、所得控除の取扱い、相続税との関係などを、国税庁の公表資料と根拠法令をもとに解説します。

1. 準確定申告が必要なケース

亡くなった方(被相続人)に、次のような所得税の申告が必要な事情があった場合に、準確定申告をします。

  • 個人事業や不動産賃貸をしていた
  • 給与の収入が2,000万円を超えていた、または給与以外の所得が20万円を超えていた
  • 公的年金等の収入が400万円を超えていた、または年金以外の所得が20万円を超えていた
  • 土地・建物や株式などを売却して譲渡所得があった

申告義務がない場合でも、医療費控除を使えば源泉徴収税額が還付されるなど、準確定申告をした方が有利な場合があります。

亡くなった時期によって、申告する年分が変わります。

亡くなった時期 申告する年分 期限
年の途中(通常のケース) 1月1日から亡くなった日までの所得(本年分) 相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内
1月1日から3月15日までの間で、前年分の確定申告をしないまま亡くなった場合 前年分と本年分の2年分 いずれも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内

2. 期限・提出先・申告する人

項目 内容
申告する人 相続人(包括受遺者を含みます)
期限 相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内(納税も同じ期限)
提出先 亡くなった方の死亡当時の納税地を所轄する税務署(相続人の住所地ではありません)
添付書類 相続人が2人以上いる場合は、各相続人の氏名・住所・被相続人との続柄・相続分などを記入した「付表」(相続人が1人で書面により提出する場合は不要)
e-Tax 令和2年分以後の準確定申告はe-Taxソフト等で提出できます(確定申告書等作成コーナーからの送信はできません)。相続人が1人でも付表の提出が必要です。

相続人が2人以上いる場合

相続人全員が連署して1通の申告書を提出するのが一般的です。各相続人が別々に提出することもできますが、その場合は、申告した内容を他の相続人に通知する必要があります。

準確定申告で納める所得税は、原則として各相続人が法定相続分(遺言で相続分の指定がある場合はその割合)に応じて負担します。還付金も同じ割合で各相続人に帰属します。
還付金の受取りを代表者に任せる場合は、委任状が必要です。

付表の書き方 ~準確定申告で重要な書類~

相続人が2人以上いる準確定申告では、申告書に「死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書)」(以下「付表」)を添付します(相続人が1人の場合は、e-Taxで提出するときのみ必要です)。
付表は、誰が相続人で、亡くなった方の所得税を誰がいくら納める(または還付を受ける)のかを示す書類で、準確定申告の中心となるものです。

付表の様式・記載例(国税庁)

付表の主な記載項目

欄 記載する内容
1 死亡した者の住所・氏名等 亡くなった方の住所、氏名、死亡年月日
2 死亡した者の納める税金又は還付される税金 準確定申告書で計算した、納める税金または還付される税金の額
3 相続人等の代表者の指定 相続人の代表者を指定する場合に、その代表者の氏名を記入します。代表者を指定すると、税務署からの書類は代表者に送付されます。
4 限定承認の有無 相続人が限定承認をしている場合に、その旨を表示します。
5 相続人等に関する事項 各相続人の住所、氏名、個人番号(マイナンバー)、職業、被相続人との続柄、生年月日、電話番号、相続分(法定相続分または指定相続分)、相続財産の価額、各人が納める税金・還付される税金の額
6 還付される税金の受取場所 還付金がある場合に、各相続人の振込先口座などを記入します。

各相続人の納付税額・還付税額の計算

付表の2の税額に、各相続人の相続分を掛けて、各人が納める税金(または受け取る還付金)を計算します。納める税金は各人ごとに100円未満、還付される税金は各人ごとに1円未満の端数を切り捨てます。

たとえば、準確定申告で納める税金が30万円で、相続人が配偶者(相続分2分の1)と子2人(各4分の1)の場合、配偶者が15万円、子がそれぞれ7万5,000円を納めます。

【付表のポイント】

  • 相続人が2人以上いる場合は、原則として全員が付表に記載し、申告書と付表をあわせて提出します。
  • 付表には相続人全員の個人番号を記載します。他の相続人に個人番号を知られたくない場合は、相続人ごとに別々の付表を提出することもできます。
  • 相続人が1人で書面により提出する場合は、付表は不要です。ただし、e-Taxで提出する場合は、相続人が1人でも付表をあわせて送信する必要があります。
  • 還付金を代表者がまとめて受け取る場合は、他の相続人からの委任状が必要です(準確定申告の確認書が必要)。
  • 相続を放棄した人は相続人ではないため、付表に記載しません。

3. 所得控除の扱い

準確定申告の所得控除は、亡くなった日までの支払いや状況で判定します。

基礎控除は月割りせず、満額が適用されます。

所得控除 準確定申告での扱い
医療費控除 亡くなった日までに被相続人が支払った医療費が対象です。亡くなった後に相続人が支払った入院費などは含めません。
社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除・小規模企業共済等掛金控除 亡くなった日までに被相続人が支払った金額が対象です。
寄附金控除 亡くなった日までに支出した特定寄附金が対象です。
配偶者控除・扶養控除 亡くなった日の現況で判定します。月割りの計算はしません。

【配偶者・扶養親族の重複】亡くなった方の準確定申告で配偶者控除や扶養控除の対象とした人を、同じ年に他の相続人(たとえば同居の子)の扶養控除の対象にすることもできます。ただし、同じ年に一人の納税者の控除対象とできるのは一度だけで、二重に控除することはできません。

4. 相続税との関係

  • 納めた所得税は相続税の債務控除の対象:準確定申告で納める所得税や住民税は、被相続人の債務として相続税の課税価格から差し引くことができます。
  • 還付金は相続財産:準確定申告で還付される所得税は、相続税の課税対象となる財産に含まれます。
  • 亡くなった後に支払った医療費:準確定申告の医療費控除の対象にはなりませんが、被相続人の未払債務として相続税の債務控除の対象になります。

5. その他の注意点

  • 消費税の申告:亡くなった方が消費税の課税事業者だった場合は、消費税も相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告・納付します。あわせて「個人事業者の死亡届出書」を速やかに提出します。
  • 事業を引き継ぐ場合の青色申告:相続人が亡くなった方の事業を引き継ぎ、青色申告をしたい場合は、相続人自身が「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
    提出期限は亡くなった時期によって異なり、1月1日から8月31日までに亡くなった場合は、亡くなった日から4か月以内です。
  • 住民税:住民税はその年の1月1日に住所がある人に課税されるため、亡くなった年の所得に対する住民税は課税されません。一方、亡くなった年度の住民税(前年の所得分)は相続人が納めます。
  • 相続放棄をした場合:相続を放棄した人は、初めから相続人とならなかったものとみなされるため、準確定申告をする必要はありません。
  • 期限に遅れた場合:期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税がかかることがあります。

6. 根拠法令・通達

項目 根拠
年の中途で死亡した場合の確定申告(準確定申告) 所得税法第125条
前年分の確定申告書を提出せずに死亡した場合 所得税法第124条
死亡した人の納税地 所得税法第16条
配偶者控除・扶養控除の判定時期(死亡の時の現況) 所得税法第85条
相続人が2人以上いる場合の申告書の提出・他の相続人への通知 所得税法施行令第263条
相続による納税義務の承継(法定相続分による按分) 国税通則法第5条
相続放棄の効果 民法第939条
個人事業者が死亡した場合の消費税の確定申告 消費税法第45条第3項
個人事業者の死亡届出書 消費税法第57条第1項第4号
相続人の青色申告承認申請の期限 所得税法第144条、所得税基本通達144-1
相続税の債務控除(被相続人の公租公課) 相続税法第13条・第14条

参考(国税庁の公表資料)

まとめ

  • 準確定申告は、亡くなった方の所得税の申告を相続人が行うもので、期限は相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です。
  • 提出先は亡くなった方の納税地の税務署で、相続人が2人以上いる場合(またはe-Taxで提出する場合)は、各相続人の情報を記載した付表を添付します。
  • 医療費控除などの所得控除は亡くなった日までの支払い、配偶者控除・扶養控除は亡くなった日の現況で判定します。
  • 納めた所得税は相続税の債務控除、還付金は相続財産になります。

準確定申告は、相続手続きの中で最初に期限が来る税務申告です。事業や不動産賃貸をしていた方の場合は、帳簿の整理や消費税の申告も必要になるため、早めの準備が大切です。

当事務所では、準確定申告や相続税の申告、事業の承継に伴う手続きのご相談を承っています。お気軽にお問い合わせください。

※本記事は国税庁ホームページの公表資料を参考に作成しています。個別のご事情により取扱いが異なる場合があります。

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