生命保険加入による相続税の節税効果は?~相続税額早見表を活用して4つのケースを試算

非課税枠

はじめに

被相続人の死亡によって相続人が受け取る生命保険金には、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。この非課税枠は、相続税の非課税財産を定めた相続税法第12条に規定されています。同条は、墓所・霊びょう・祭具・仏壇などとともに、相続人が受け取る生命保険金や死亡退職金のうち一定額を相続税の課税価格に算入しないと定めており、相続対策でよく知られた規定です。預貯金のまま残すと全額が相続税の対象になる財産も、生命保険に形を変えておくことで、非課税枠の分だけ課税価格を減らすことができます。

では、実際にどのくらい相続税が減るのでしょうか。本記事では、当事務所で作成した「相続税額早見表」(第3章に掲載)を使って、相続財産の額と家族構成が異なる4つのケースで、生命保険に加入した場合の節税効果を具体的に試算します。

【注意】本記事の試算は、一定の前提条件のもとでの概算です。実際の相続税額は、財産の内容、遺産の分け方、各種特例の適用などによって異なります。

1. 生命保険金の非課税枠の仕組み

被相続人が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金は、相続等により取得したものとみなされ、相続税の課税対象になります(みなし相続財産)。ただし、相続人が受け取った保険金には、次の非課税限度額があります。

項目 内容
非課税限度額 500万円×法定相続人の数
法定相続人の数 相続の放棄をした人がいても、放棄がなかったものとして数える。養子は、実子がいる場合1人まで、実子がいない場合2人まで
非課税の適用を受けられる人 相続人に限る(相続を放棄した人や、相続人以外の人が受け取った保険金には適用なし)
課税される金額 相続人全員が受け取った保険金の合計額から非課税限度額を差し引いた金額

たとえば、法定相続人が配偶者と子ども3人の合計4人であれば、非課税限度額は500万円×4人=2,000万円です。子ども2人であれば、500万円×2人=1,000万円です。

(1)相続税法12条の定め

相続税法12条第1項は、相続税の課税価格に算入しない財産(非課税財産)を定めています。その第6号で、「相続人の取得した第三条第一項第一号に掲げる保険金」のうち、次の部分が非課税とされています。

区分 非課税となる金額
全ての相続人が取得した保険金の合計額が「500万円×法定相続人の数」(保険金の非課税限度額)以下の場合(イ) その相続人が取得した保険金の全額
合計額が保険金の非課税限度額を超える場合(ロ) 保険金の非課税限度額×(その相続人が取得した保険金÷全ての相続人が取得した保険金の合計額)

ここでいう「相続人」には、相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません(相続税法3条第1項のかっこ書)。一方、非課税限度額を計算するときの「法定相続人の数」は、相続税法15条第2項により、放棄がなかったものとして数えます。

(2)非課税枠が使える契約形態

非課税枠が使えるのは、保険料負担者と被保険者が被相続人(A)で、死亡保険金受取人(B)が相続人である場合です。いわゆる「AAB」の契約形態です。

契約形態 保険料負担者 被保険者 死亡保険金受取人 課税関係 非課税枠
AAB A(被相続人) A(被相続人) B(相続人) 相続税 あり
AAB A(被相続人) A(被相続人) B(相続人以外、または相続を放棄した人) 相続税(遺贈により取得したものとみなされる) なし
BAB B A(被相続人) B 所得税(一時所得など) なし
BAC B A(被相続人) C 贈与税 なし

BABとBACは、被保険者である被相続人Aが亡くなっても、保険料を負担していたのがA以外のBである場合です。保険料を負担したB自身が死亡保険金を受け取れば所得税(一時所得など)、B以外のCが受け取ればBからCへの贈与として贈与税の対象になります。いずれも被相続人Aが保険料を負担していないため相続税の対象にはならず、相続税の非課税枠は使えません。なお、課税関係は実際に保険料を負担した人で判定するため、契約者と保険料負担者が異なる場合は、実際の負担者に基づいて判定します。

【注意】死亡保険金受取人が相続を放棄した場合、その人が受け取った死亡保険金には非課税枠の適用がありません。放棄しても保険金自体は受け取れますが、全額が相続税の課税対象になります。孫や兄弟姉妹など、相続人でない人を死亡保険金受取人にした場合も同様です。

この非課税枠を使うと、現金や預金を生命保険に振り替えるだけで、その分の課税価格を減らすことができます。保険の契約形態や受け取り方による課税関係は、当事務所の別記事「個人で契約した生命保険の税金」で詳しく解説しています。

根拠:相続税法3条第1項第1号、12条第1項第6号、15条第2項・第3項

2. 試算の前提条件

試算は、次の前提で行います。

項目 前提
生命保険の加入方法 被相続人が自分の預金から一時払いで保険料を支払う(保険料負担者・被保険者=被相続人、死亡保険金受取人=相続人)
保険金額 便宜的に、一時払保険料と同額の死亡保険金を受け取るものとする
加入額 非課税限度額と同額(配偶者と子ども3人なら2,000万円、子ども2人なら1,000万円)
相続財産 「相続財産」は、基礎控除額を差し引く前の課税価格の合計額(早見表の「遺産の総額」)。非課税財産・債務・葬式費用を控除し、小規模宅地等の特例や相続財産に加算される生前贈与を反映した後の金額で、預金や不動産などの単純な合計額ではない
税額 相続人全員の相続税額の合計。配偶者がいる場合は、「法定相続分どおりに相続した場合」と「配偶者が1億6,000万円まで取得した場合(配偶者の税額軽減を最大限適用)」の2通り
税額控除 配偶者の税額軽減のみを考慮(未成年者控除・障害者控除などや、2割加算は考慮しない)

配偶者がいるケース(①・③)の取得額は、次の前提です。

区分 取得額の前提
法定相続分どおり 保険金の非課税額を除いた課税価格を、配偶者2分の1、子ども全員で2分の1とする
配偶者の税額軽減を最大限適用 配偶者の課税価格を1億6,000万円とし、課税価格の合計額がそれ以下なら、その全額を配偶者が取得する

非課税の保険金を誰が受け取るかによって、実際の受取総額の割合と課税価格の割合は異なります。上の前提は、いずれも課税価格(非課税の保険金を除いた金額)での割合です。

保険料を支払うと預金は保険料分だけ減り、その代わりに同額の死亡保険金がみなし相続財産として加わります。保険金は非課税限度額の範囲内なので全額が非課税となり、結果として課税価格は保険料の分だけ減ることになります。

項目 保険加入前 保険加入後
預金などの財産 相続財産の額 相続財産の額-一時払保険料
死亡保険金(みなし相続財産) なし 一時払保険料と同額
非課税限度額 なし -(500万円×法定相続人の数)
課税価格の合計額 相続財産の額 相続財産の額-非課税限度額

【注意】早見表の税額は1万円未満を四捨五入しているため、節税額には1万円程度の端数差が生じることがあります。

3. 相続税額早見表

試算に使う「相続税額早見表」です。遺産を法定相続分どおりに相続した場合の、相続人全員の相続税額の合計を示しています。配偶者がいる場合の[ ]内は、配偶者の税額軽減を最大限適用した場合(配偶者の課税価格を1億6,000万円とし、課税価格の合計額がそれ以下ならその全額を配偶者が取得した場合)の税額です。太字は、本記事の4つのケースで使う欄です。

単位:万円(2億円までは1,000万円刻み)

遺産の総額 配偶者と子ども1人 配偶者と子ども2人 配偶者と子ども3人 子ども1人 子ども2人 子ども3人
4,000万円 0[0] 0[0] 0[0] 40 0 0
5,000万円 40[0] 10[0] 0[0] 160 80 20
6,000万円 90[0] 60[0] 30[0] 310 180 120
7,000万円 160[0] 113[0] 80[0] 480 320 220
8,000万円 235[0] 175[0] 137[0] 680 470 330
9,000万円 310[0] 240[0] 200[0] 920 620 480
1億円 385[0] 315[0] 262[0] 1,220 770 630
1億1,000万円 480[0] 393[0] 325[0] 1,520 960 780
1億2,000万円 580[0] 480[0] 403[0] 1,820 1,160 930
1億3,000万円 680[0] 568[0] 490[0] 2,120 1,360 1,080
1億4,000万円 780[0] 655[0] 577[0] 2,460 1,560 1,240
1億5,000万円 920[0] 748[0] 665[0] 2,860 1,840 1,440
1億6,000万円 1,070[0] 860[0] 767[0] 3,260 2,140 1,640
1億7,000万円 1,220[144] 975[115] 880[104] 3,660 2,440 1,840
1億8,000万円 1,370[304] 1,100[244] 993[221] 4,060 2,740 2,040
1億9,000万円 1,520[480] 1,225[387] 1,105[349] 4,460 3,040 2,240
2億円 1,670[668] 1,350[540] 1,217[487] 4,860 3,340 2,460
2億5,000万円 2,460[1,771] 1,985[1,429] 1,800[1,296] 6,930 4,920 3,960
3億円 3,460[3,229] 2,860[2,669] 2,540[2,371] 9,180 6,920 5,460
3億5,000万円 4,460 3,735 3,290 11,500 8,920 6,980
4億円 5,460 4,610 4,155 14,000 10,920 8,980
4億5,000万円 6,480 5,493 5,030 16,500 12,960 10,980
5億円 7,605 6,555 5,962 19,000 15,210 12,980
6億円 9,855 8,680 7,838 24,000 19,710 16,980
7億円 12,250 10,870 9,885 29,320 24,500 21,240
8億円 14,750 13,120 12,135 34,820 29,500 25,740
9億円 17,250 15,435 14,385 40,320 34,500 30,240
10億円 19,750 17,810 16,635 45,820 39,500 35,000

早見表の前提は次のとおりです。

  • 「遺産の総額」は、基礎控除額を差し引く前の課税価格の合計額です。非課税財産・債務・葬式費用を控除し、小規模宅地等の特例や相続財産に加算される生前贈与を反映した後の金額で、預金や不動産などの単純な合計額ではありません。
  • 基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数です。
  • 各法定相続人の法定相続分に応ずる取得金額は1,000円未満を切り捨てて計算し(相続税の申告書第2表の記載方法による)、表示は1万円未満を四捨五入しています。
  • 税額控除は配偶者の税額軽減のみを考慮しています。未成年者控除・障害者控除・暦年課税分の贈与税額控除・相次相続控除、相続税額の2割加算は考慮していません。
  • [ ]内は遺産の総額が3億2,000万円以下の範囲で表示しています。これを超えると、配偶者が法定相続分(2分の1)を取得した場合の税額が最小になります。

【注意】配偶者の税額軽減を受けると一次相続の税額は小さくなりますが、配偶者が亡くなったとき(二次相続)にはこの軽減がなく、子どもの負担が重くなる場合があります。

根拠:相続税法15条(遺産に係る基礎控除)、16条(相続税の総額)、17条(各相続人等の相続税額)、19条の2(配偶者に対する相続税額の軽減)

4. 相続財産2億円の場合

(1)ケース① 配偶者と子ども3人(法定相続人4人)・2,000万円の生命保険に加入

非課税限度額は500万円×4人=2,000万円です。預金2,000万円を2,000万円の生命保険に振り替えると、課税価格の合計額は2億円から1億8,000万円に下がります。

項目 保険加入前 保険加入後 節税額
課税価格の合計額 2億円 1億8,000万円 -
相続税額(法定相続分どおりに相続) 1,217万円 993万円 224万円
相続税額(配偶者が1億6,000万円まで取得) 487万円 221万円 266万円

法定相続分どおりに相続した場合でも、約224万円の節税になります(早見表の表示額の差額。万円未満を丸める前の税額で差額を計算すると、約225万円です)。配偶者の税額軽減により配偶者の取得分には税金がかからないため、実際に税金が減るのは子どもの負担分です。

(2)ケース② 子ども2人(法定相続人2人)・1,000万円の生命保険に加入

非課税限度額は500万円×2人=1,000万円です。預金1,000万円を1,000万円の生命保険に振り替えると、課税価格の合計額は2億円から1億9,000万円に下がります。

項目 保険加入前 保険加入後 節税額
課税価格の合計額 2億円 1億9,000万円 -
相続税額 3,340万円 3,040万円 300万円

子ども1人当たりの法定相続分に応ずる取得金額は7,900万円((2億円-基礎控除4,200万円)÷2人)で、税率30%の区分に当たります。そのため、非課税枠1,000万円×30%=300万円の節税になります。加入額はケース①の半分ですが、配偶者の税額軽減がない分、節税額はケース①より大きくなります。

5. 相続財産1億円の場合

(1)ケース③ 配偶者と子ども3人(法定相続人4人)・2,000万円の生命保険に加入

非課税限度額は2,000万円で、課税価格の合計額は1億円から8,000万円に下がります。

項目 保険加入前 保険加入後 節税額
課税価格の合計額 1億円 8,000万円 -
相続税額(法定相続分どおりに相続) 262万円 137万円 125万円
相続税額(配偶者が1億6,000万円まで取得) 0円 0円 0円

法定相続分どおりに相続した場合は、約125万円の節税になります。一方、非課税財産を除く課税対象財産の全額を配偶者が取得して配偶者の税額軽減を最大限適用する場合は、保険に加入しなくても相続税はかからず、今回の相続(一次相続)での節税効果はありません。

【注意】配偶者の税額軽減を適用して納付税額が0円になる場合でも、この軽減を受けるためには相続税の申告が必要です。早見表の[0]のうち、配偶者の税額軽減によって税額が0円になる場合も同じです。もともと基礎控除額以下の場合は、原則として申告は不要です。

(2)ケース④ 子ども2人(法定相続人2人)・1,000万円の生命保険に加入

非課税限度額は1,000万円で、課税価格の合計額は1億円から9,000万円に下がります。

項目 保険加入前 保険加入後 節税額
課税価格の合計額 1億円 9,000万円 -
相続税額 770万円 620万円 150万円

子ども1人当たりの法定相続分に応ずる取得金額は2,900万円((1億円-基礎控除4,200万円)÷2人)で、税率15%の区分に当たります。そのため、非課税枠1,000万円×15%=150万円の節税になります。

6. 4つのケースの比較と読み取れること

ケース 相続財産 相続人 加入額 節税額(法定相続分) 節税額(配偶者が1億6,000万円まで取得)
① 2億円 配偶者と子ども3人 2,000万円 224万円 266万円
② 2億円 子ども2人 1,000万円 300万円 -
③ 1億円 配偶者と子ども3人 2,000万円 125万円 0円
④ 1億円 子ども2人 1,000万円 150万円 -

4つのケースから、次のことが分かります。

  • 税率区分が変わらず、配偶者の税額軽減などの影響がない場合は、「非課税枠×税率」が節税額の目安:相続財産が多く、高い税率が適用されるほど、同じ非課税枠でも節税額は大きくなります(ケース②は税率30%で300万円、ケース④は税率15%で150万円)。ただし、相続税は、課税遺産総額を法定相続分で分けて税率を適用し、その後に各人の取得額に応じて按分する仕組みです。保険加入の前後で税率区分が変わる場合や、配偶者の税額軽減がある場合は、単純な掛け算では求められません。
  • 配偶者がいる場合は、効果が小さくなることがある:配偶者の税額軽減により配偶者の取得分には税金がかからないため、非課税枠が大きくても、一次相続の節税額はそれほど大きくなりません(ケース①は非課税枠2,000万円で224万円)。
  • 税金がかからない場合は、一次相続での節税効果はない:ケース③で配偶者が1億6,000万円まで取得する場合のように、もともと税額が0円であれば、保険による節税効果もありません。

【注意】配偶者の税額軽減を最大限使うと一次相続の税額は小さくなりますが、配偶者が亡くなったとき(二次相続)にはこの軽減がなく、法定相続人も減るため、子どもの負担が重くなる場合があります。生命保険を活用する場合は、二次相続まで含めて検討することが大切です。配偶者の税額軽減については、「相続税の税額控除とは?」で解説しています。

7. 生命保険を活用する際の注意点

チェックポイント 内容
保険の種類 相続対策に適しているのは、一生涯保障が続き、いつ亡くなっても保険金が支払われる終身保険。定期保険は保険期間が終わると保障がなくなり、その後に亡くなっても保険金が支払われないため、非課税枠を確実に活用できない
契約形態 非課税枠の対象は、被相続人が保険料を負担し、被相続人の死亡により支払われる保険金。保険料負担者や死亡保険金受取人の組合せによっては、所得税や贈与税の対象になる
死亡保険金受取人 非課税の適用は相続人が受け取った保険金に限られる。孫など相続人以外の人を死亡保険金受取人にすると、非課税枠を使えない
相続の放棄 相続を放棄した人が受け取った保険金には非課税の適用がない(非課税限度額の計算上は、放棄した人も法定相続人の数に含める)
非課税枠を超える部分 非課税限度額を超える保険金は課税対象。非課税枠を超えて加入しても、その部分に節税効果はない
既存の保険 すでに加入している生命保険があれば、その保険金と合算して非課税枠を判定する。既存の保険で非課税枠を使い切っている場合は、追加加入による節税効果はない
加入できるか 年齢や健康状態によっては加入できないことがある。また、商品によっては、支払った保険料より保険金額や解約返戻金が少なくなることもある

【注意】本記事では便宜上、一時払保険料と保険金額が同額としています。実際の保険金額は商品や加入年齢によって異なるため、保険会社の設計書でご確認ください。生前に解約した場合の解約返戻金や、受け取った保険金の課税関係もあわせて確認が必要です。

被相続人が加入していた生命保険が分からない場合の調べ方は、「生命保険契約照会制度とは」で解説しています。

根拠:相続税法3条第1項第1号、12条第1項第6号、15条第2項

8. 根拠法令

項目 根拠
生命保険金のみなし相続財産 相続税法3条第1項第1号
生命保険金の非課税限度額 相続税法12条第1項第6号
遺産に係る基礎控除・法定相続人の数 相続税法15条
相続税の総額 相続税法16条
各相続人等の相続税額 相続税法17条
配偶者に対する相続税額の軽減 相続税法19条の2

※公益信託制度の改正(公益信託に関する法律)に伴い相続税法12条第1項に第4号が設けられたため、生命保険金の非課税の規定は現在第6号です(改正前は第5号)。

参考(国税庁・e-Gov)

まとめ

  • 相続人が受け取る生命保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があり、預金を生命保険に振り替えることで課税価格を減らせます。
  • 相続財産2億円の場合、配偶者と子ども3人(2,000万円加入)で約224万~266万円、子ども2人(1,000万円加入)で約300万円の節税になります。
  • 相続財産1億円の場合、配偶者と子ども3人では法定相続分どおりなら約125万円(配偶者が1億6,000万円まで取得すれば0円)、子ども2人では約150万円の節税になります。
  • 税率区分が変わらず、配偶者の税額軽減などの影響がない場合は、「非課税枠×税率」が節税額の目安になります。配偶者がいる場合は、二次相続まで含めた検討が大切です。
  • 相続対策には、一生涯保障が続き、いつ亡くなっても保険金が支払われる終身保険が適しています。保険期間が終わると保障がなくなる定期保険では、非課税枠を確実に活用できません。
  • 契約形態や死亡保険金受取人、既存の保険の有無によって効果が変わるため、加入前に確認しましょう。

当事務所では、生命保険を活用した相続税対策や、二次相続を含めた相続税の試算のご相談をお受けしております。お気軽にご相談ください。

※本記事は、令和8年10月現在の法令等に基づいて作成しています。個別の事案の取扱いについては、税理士等の専門家にご相談ください。

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