相続税の税額控除とは? ~配偶者の税額軽減・未成年者控除・障害者控除・相次相続控除など~

はじめに
相続税は、相続税の総額を各相続人の取得割合で按分したあと、それぞれの事情に応じた「税額控除」を差し引いて、実際に納める税額を計算します。配偶者の税額軽減のように税額が大きく減るものもあり、使える控除を漏れなく適用することが大切です。
この記事では、相続税の税額控除の種類と計算の順番、それぞれの要件と控除額を、根拠法令とあわせて解説します。
1. 税額控除の種類と計算の順番
各人の相続税額は、按分した税額に2割加算をしたうえで、次の順番で税額控除を差し引いて計算します。
| 順番 | 税額控除 | 対象となる人 | 控除しきれない場合 |
|---|---|---|---|
| ① | 暦年課税分の贈与税額控除 | 相続税の課税価格に加算された暦年課税の贈与財産を受けていた人 | 切捨て |
| ② | 配偶者の税額軽減 | 被相続人の配偶者 | 切捨て |
| ③ | 未成年者控除 | 18歳未満の法定相続人 | 扶養義務者の相続税額から控除できる |
| ④ | 障害者控除 | 85歳未満の障害者である法定相続人 | 扶養義務者の相続税額から控除できる |
| ⑤ | 相次相続控除 | 10年以内に2回以上の相続があった場合の相続人 | 切捨て |
| ⑥ | 外国税額控除 | 外国にある財産を取得し、外国で相続税に相当する税を課された人 | 切捨て |
| ⑦ | 相続時精算課税分の贈与税額控除 | 相続時精算課税を適用した贈与を受けていた人 | 還付を受けられる |
2. 相続税額の2割加算
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫を含みます)および配偶者以外の人である場合は、その人の相続税額にその2割に相当する金額が加算されます。税額控除を差し引く前に行う計算です。
2割加算後の相続税額 = 按分した相続税額 × 1.2
2割加算の対象になる人・ならない人
| 区分 | 該当する人 |
|---|---|
| 2割加算されない人 | 配偶者、子(養子を含みます)、父母、代襲相続人となった孫 |
| 2割加算される人 | 兄弟姉妹、甥・姪、祖父母、孫(代襲相続人でない場合)、孫養子(代襲相続人でない場合)、遺言で財産を受け取った親族以外の人 |
主な注意点
- 孫養子:被相続人の養子は一親等の法定血族なので原則として2割加算の対象外ですが、被相続人の孫を養子にした場合(孫養子)は、2割加算の対象になります。ただし、被相続人の子が相続開始前に死亡したときや相続権を失ったため、その孫が代襲相続人となっている場合は対象外です。
- 相続を放棄した子:2割加算は相続人かどうかではなく、被相続人との血族関係で判定します。相続を放棄した子が生命保険金を受け取った場合でも、子は一親等の血族なので2割加算されません。
- 遺言や生命保険金で孫が財産を受け取る場合:代襲相続人でない孫が、遺言や生命保険金の受取人として財産を取得した場合は、2割加算の対象になります。
- 相続時精算課税との関係:相続時精算課税の適用を受けた人が、贈与を受けた時に被相続人の一親等の血族であった場合は、相続開始の時に一親等の血族に該当しなくなっていても(養子縁組の解消など)、その贈与財産に対応する相続税額は2割加算の対象になりません。
計算例
代襲相続人ではない孫養子の、按分した相続税額が300万円の場合
300万円 × 1.2 = 360万円(60万円の加算)
この360万円から、未成年者控除などの税額控除を差し引いて、実際に納める税額を計算します。
【相続対策での注意】孫を養子にすると、法定相続人が増えて基礎控除額や生命保険金の非課税枠が増える一方、孫養子が取得した財産には2割加算がかかります。また、相続税の計算上、法定相続人の数に含められる養子の数には制限があります(実子がいる場合は1人、いない場合は2人まで)。養子縁組による対策は、2割加算を含めて試算したうえで検討することが大切です。
3. 暦年課税分の贈与税額控除
相続開始前一定期間内(令和6年1月1日以後の贈与は原則7年以内)に被相続人から暦年課税で贈与を受けた財産は、相続税の課税価格に加算されます。この加算された財産について支払った贈与税額は、二重課税を避けるため相続税額から控除されます。
- 控除できるのは、加算された贈与財産に対応する贈与税額(延滞税や加算税は含みません)です。
- 控除しきれない贈与税額があっても、還付はされません。
4. 配偶者の税額軽減
配偶者が実際に取得した正味の遺産額が、次のいずれか多い金額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分相当額
主な要件と注意点
- 婚姻の届出をしている配偶者に限られます。内縁関係の人は対象外です。
- 税額が0円になる場合でも、相続税の申告書を提出する必要があります(申告要件)。
- 原則として申告期限までに遺産分割されている財産が対象です。未分割の場合は、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、3年以内に分割すれば、更正の請求で適用を受けられます。
- 仮装・隠蔽していた財産は、軽減の対象になりません。
【二次相続に注意】配偶者の税額軽減を最大限使うと、その配偶者が亡くなったとき(二次相続)の相続税が重くなることがあります。一次相続と二次相続を通じた税額を試算して、遺産分割を検討することが大切です。
5. 未成年者控除
相続人が18歳未満の場合は、18歳に達するまでの年数1年につき10万円が控除されます。
未成年者控除額 = 10万円 ×(18歳 − 相続開始時の年齢)
18歳に達するまでの年数に1年未満の端数があるときは、切り上げて1年とします。たとえば15歳9か月の人は、18歳まで2年3か月なので3年として計算し、控除額は30万円です。
主な要件
- 相続または遺贈で財産を取得したときに18歳未満であること
- 法定相続人であること(相続の放棄があっても、放棄がなかったものとした場合の相続人)
- 原則として日本国内に住所があること
- 控除額が本人の相続税額を超える場合は、その超える部分を扶養義務者(親など)の相続税額から控除できます。
- 過去の相続で未成年者控除を受けたことがある場合は、控除額が制限されます。
- 令和4年4月1日以後の相続から、民法の改正の成年年齢の引下げに合わせて対象が「20歳未満」から「18歳未満」になりました。
6. 障害者控除
相続人が85歳未満の障害者の場合は、85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者は20万円)が控除されます。
| 区分 | 控除額 |
|---|---|
| 一般障害者 | 10万円 ×(85歳 − 相続開始時の年齢) |
| 特別障害者 | 20万円 ×(85歳 − 相続開始時の年齢) |
- 85歳に達するまでの年数に1年未満の端数があるときは、切り上げて1年とします。
- 相続または遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所があり、法定相続人であることが必要です。
- 控除額が本人の相続税額を超える場合は、その超える部分を扶養義務者の相続税額から控除できます。
- 過去の相続で障害者控除を受けたことがある場合は、控除額が制限されます。
7. 相次相続控除
短い期間に相続が続くと、同じ財産に何度も相続税がかかり負担が重くなります。そこで、今回の相続の前10年以内に、被相続人が前の相続で相続税を課されていた場合は、その一部を今回の相続税額から控除できます。
相次相続控除額 = A × C/(B − A)× D/C ×(10 − E)/10
| 記号 | 内容 |
|---|---|
| A | 今回の被相続人が前の相続で課された相続税額 |
| B | 今回の被相続人が前の相続で取得した純資産価額 |
| C | 今回の相続で財産を取得した全員の純資産価額の合計額 |
| D | 今回の相続で、控除を受ける相続人が取得した純資産価額 |
| E | 前の相続から今回の相続までの期間(1年未満の端数は切捨て) |
※C/(B − A)が100/100を超えるときは、100/100とします。
計算式の意味
- A × C/(B − A):前の相続で課された相続税のうち、今回の相続で引き継がれた財産に対応する部分です。前の相続で取得した財産(相続税を差し引いた後)より今回の財産が多ければ、Aの全額が対象になります。
- D/C:そのうち、控除を受ける相続人が取得した財産の割合に応じた部分です。
- (10 − E)/10:前の相続からの経過年数に応じて、1年につき10%ずつ控除額が減ります。
計算例
祖父が亡くなり(一次相続)、その6年後に父が亡くなった(二次相続)場合で考えます。
| 項目 | 金額など |
|---|---|
| A:父が一次相続で課された相続税額 | 1,000万円 |
| B:父が一次相続で取得した純資産価額 | 1億円 |
| C:二次相続で子2人が取得した純資産価額の合計 | 1億2,000万円 |
| D:二次相続で長男が取得した純資産価額 | 6,000万円 |
| E:一次相続から二次相続までの期間 | 6年 |
① C/(B − A)を計算する
1億2,000万円 /(1億円 − 1,000万円)= 1億2,000万円 / 9,000万円 ≒ 1.33
100/100を超えるため、100/100(=1)として計算します。
② 長男の相次相続控除額を計算する
1,000万円 × 1 × 6,000万円/1億2,000万円 ×(10 − 6)/10
= 1,000万円 × 1 × 1/2 × 4/10 = 200万円
次男も同じく6,000万円を取得していれば、控除額は200万円です。父が一次相続で納めた1,000万円のうち、子2人で合計400万円が二次相続の相続税から控除されることになります。
もし二次相続が一次相続から2年後であれば、(10 − 2)/10 = 8/10 となり、長男の控除額は400万円になります。相続が短い間隔で続くほど、控除額は大きくなります。
控除を受けられるのは相続人に限られ、相続を放棄した人や相続権を失った人は対象外です。前の相続から年数が経つほど、控除額は少なくなります。
8. 外国税額控除
外国にある財産を相続し、その国で日本の相続税に相当する税金が課された場合は、二重課税を調整するため、一定の金額を相続税額から控除できます。
9. 相続時精算課税分の贈与税額控除
相続時精算課税を選択して被相続人から贈与を受けていた財産は、相続税の課税価格に加算されます。その財産について支払った贈与税額は、相続税額から控除されます。
他の税額控除と違い、控除しきれない贈与税額がある場合は、相続税の申告をすることで還付を受けることができます。
10. 根拠法令・通達
| 項目 | 根拠 |
|---|---|
| 相続税額の2割加算 | 相続税法第18条・第21条の15・第21条の16、相続税法基本通達18-5 |
| 暦年課税分の贈与税額控除 | 相続税法第19条 |
| 配偶者の税額軽減 | 相続税法第19条の2、相続税法基本通達19の2-1〜19の2-19 |
| 未成年者控除 | 相続税法第19条の3、相続税法基本通達19の3-1〜 |
| 障害者控除 | 相続税法第19条の4、相続税法基本通達19の4-1〜 |
| 相次相続控除 | 相続税法第20条、相続税法基本通達20-1・20-3 |
| 外国税額控除 | 相続税法第20条の2 |
| 相続時精算課税分の贈与税額控除 | 相続税法第21条の15第3項・第21条の16第4項 |
| 相続時精算課税分の贈与税額の還付 | 相続税法第27条第3項・第33条の2 |
参考(国税庁の公表資料)
- タックスアンサー No.4157 相続税額の2割加算
- タックスアンサー No.4158 配偶者の税額の軽減
- タックスアンサー No.4164 未成年者の税額控除
- タックスアンサー No.4167 障害者の税額控除
- タックスアンサー No.4168 相次相続控除
まとめ
- 配偶者・子・父母(代襲相続人の孫を含む)以外の人が財産を取得した場合は、税額控除の前に相続税額が2割加算されます。孫養子も原則として対象です。
- 相続税の税額控除は、2割加算のあと、暦年課税分の贈与税額控除→配偶者の税額軽減→未成年者控除→障害者控除→相次相続控除→外国税額控除→相続時精算課税分の贈与税額控除の順に差し引きます。
- 配偶者の税額軽減は、1億6,000万円または法定相続分相当額まで相続税がかからない大きな控除ですが、申告が必要で、二次相続への影響も考える必要があります。
- 未成年者控除と障害者控除は、控除しきれない分を扶養義務者の相続税額から差し引けます。
- 相続時精算課税分の贈与税額控除だけは、控除しきれない分の還付を受けられます。
税額控除は、適用の可否や控除額の計算を誤ると納税額が大きく変わります。特に配偶者の税額軽減は、二次相続まで見据えた遺産分割の検討が欠かせません。
当事務所では、相続税の申告や二次相続を含めた遺産分割のシミュレーション、生前の相続対策のご相談を承っています。お気軽にお問い合わせください。
※本記事は国税庁ホームページの公表資料を参考に作成しています。個別のご事情により取扱いが異なる場合があります。







