法人契約の生命保険の税務

はじめに
法人が契約者となり、役員や従業員を被保険者とする生命保険(定期保険、医療保険、がん保険、養老保険など)の保険料は、保険の種類や保険金の受取人によって、損金に算入できる部分と資産に計上すべき部分が異なります。
特に定期保険と第三分野保険(医療保険・がん保険など)は、令和元年(2019年)に法人税基本通達が改正され、契約した時期によって経理処理がまったく異なります。改正のきっかけとなった国税庁の見直し方針は、保険業界で「バレンタインショック」と呼ばれました。
本記事では、改正前の長期平準定期保険・逓増定期保険などの取扱いと、改正後の「最高解約返戻率」による区分を、根拠通達とあわせて整理します。
【注意】改正後の取扱いは、令和元年7月8日以後の契約(解約返戻金のない短期払の定期保険等は令和元年10月8日以後の契約)から適用されます。それより前に契約した保険は、現在も改正前の取扱いが続きます。保険証券で契約日を必ず確認しましょう。
1. 法人契約の保険税務の全体像
法人が自己を契約者とし、役員または使用人(その親族を含む)を被保険者とする保険の保険料は、主に次のように取り扱います。
| 保険の種類 | 主な取扱い | 法人税基本通達 |
|---|---|---|
| 養老保険 | 受取人に応じて「資産計上」「給与」「2分の1資産計上・2分の1損金」 | 9-3-4 |
| 定期保険・第三分野保険(前払部分が相当多額でないもの) | 期間の経過に応じて損金算入 | 9-3-5 |
| 定期保険・第三分野保険(最高解約返戻率50%超など) | 最高解約返戻率の区分に応じて一部を資産計上し、後で取り崩す | 9-3-5の2 |
| 定期付養老保険等 | 養老部分と定期部分に区分されていれば、それぞれの取扱い | 9-3-6 |
| 特約 | 特約の内容に応じて上記の取扱い | 9-3-6の2 |
定期保険と第三分野保険は、契約日によって次のように区分されます。
| 契約日 | 適用される取扱い |
|---|---|
| 令和元年7月7日以前 | 改正前の取扱い(旧9-3-5、長期平準定期保険等の個別通達、がん保険・医療保険等の個別通達) |
| 令和元年7月8日以後 | 改正後の取扱い(9-3-5、9-3-5の2)。ただし、解約返戻金相当額のない短期払の定期保険等を除く(この保険は、令和元年7月8日~10月7日の契約でも改正前の取扱い) |
| 令和元年10月8日以後(解約返戻金相当額のない短期払の定期保険等) | 改正後の9-3-5(注)2(30万円以下の支払時損金算入) |
根拠:法人税基本通達9-3-4~9-3-6の2、令和元年6月28日付課法2-13ほか「法人税基本通達等の一部改正について」(経過的取扱い)
2. バレンタインショックと通達改正の経緯
(1)バレンタインショックとは
2019年(平成31年)2月14日、国税庁が生命保険会社に対して、法人向け定期保険等の税務上の取扱いを見直す方針を示したとされ、各社が保険料の全額を損金にできるとされていた商品の販売を一斉に停止しました。日付がバレンタインデーであったことから、保険業界で「バレンタインショック」と呼ばれています。なお、「バレンタインショック」は通称であり、国税庁の公表資料で使われている用語ではありません。
(2)改正前の問題点
国税庁の改正通達の趣旨説明では、次のような問題点が挙げられています。
- 保険期間が長期にわたる定期保険や保険金が逓増する定期保険は、保険期間前半の保険料に多額の前払部分が含まれ、中途解約するとその多くが返戻される
- 商品設計の多様化や長寿命化により、前払部分の割合が変化していた
- 類似の商品でも、個別通達に該当するかどうかで取扱いが異なる(同一商品でも加入年齢や保険期間によって取扱いが変わる)
- 個別通達に定めのない第三分野保険は、取扱いが明らかでなかった
このため、商品によっては、保険期間前半の保険料に多額の前払部分が含まれていても、期間の経過に応じて全額が損金に算入され、課税所得の期間計算が適正に行われないおそれがありました。これが見直しの背景です。
(3)改正の経過
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 2019年2月14日 | いわゆるバレンタインショック。全額損金型商品の販売停止 |
| 2019年4月11日 | 国税庁が法人税基本通達等の一部改正案を公表し、意見公募を実施 |
| 2019年6月28日 | 改正通達(課法2-13ほか)を発信。長期平準定期保険等やがん保険・医療保険等の個別通達を廃止し、基本通達9-3-5の2を新設 |
| 2019年7月8日 | 改正後の取扱いを適用(同日以後の契約) |
| 2019年10月8日 | 解約返戻金相当額のない短期払の定期保険等について改正後の取扱いを適用 |
改正後は、商品名や個別通達への該当性ではなく、「最高解約返戻率」という共通の基準で、定期保険と第三分野保険の取扱いが統一されました。
根拠:令和元年6月28日付課法2-13ほか「法人税基本通達等の一部改正について」及びその趣旨説明
3. 令和元年7月8日以後に契約した定期保険・第三分野保険
(1)原則:期間の経過に応じて損金算入(9-3-5)
定期保険や第三分野保険の保険料は、保険金等の受取人が法人であれば、原則として期間の経過に応じて損金に算入します。受取人が被保険者またはその遺族である場合も同様ですが、役員や部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合は、その保険料は給与となります。
終身保障の第三分野保険は、保険期間の開始から被保険者が116歳に達する日までを計算上の保険期間とします。
(2)解約返戻金のない短期払の特例(9-3-5(注)2)
保険期間を通じて解約返戻金相当額のない(ごく少額の払戻金のものを含みます)定期保険等で、保険料の払込期間が保険期間より短いものについては、一の被保険者につきその事業年度に支払った保険料の合計額が30万円以下であれば、支払日の属する事業年度の損金に算入することが認められます(令和元年10月8日以後の契約)。
【注意】この30万円は、年換算保険料ではなく、その事業年度に実際に支払った保険料の合計額で判定します。対象となる保険に複数加入している場合は合計し、合計が30万円を超えると、いずれの保険料も支払時の損金算入は認められず、期間の経過に応じて損金算入します。
(3)前払部分が相当多額な場合:最高解約返戻率による区分(9-3-5の2)
保険期間3年以上の定期保険または第三分野保険で、最高解約返戻率が50%を超えるものは、次の区分に応じて、当期分支払保険料の一部を資産に計上します。
| 最高解約返戻率 | 資産計上期間 | 資産計上額 | 取崩期間 |
|---|---|---|---|
| 50%超、70%以下 | 保険期間の開始から、保険期間の40%相当期間を経過する日まで | 当期分支払保険料×40% | 保険期間の75%相当期間経過後から保険期間の終了まで |
| 70%超、85%以下 | 同上 | 当期分支払保険料×60% | 同上 |
| 85%超 | 保険期間の開始から、最高解約返戻率となる期間の終了まで(例外あり) | 当期分支払保険料×最高解約返戻率×70%(保険期間開始から10年を経過する日までは90%) | 解約返戻金相当額が最も高い金額となる期間経過後から保険期間の終了まで(資産計上期間が最低期間(5年または保険期間の50%相当期間)の定めにより定まる場合は、その資産計上期間経過後から保険期間の終了まで) |
資産計上期間中は、当期分支払保険料から資産計上額を除いた残額を損金に算入します。取崩期間中は、当期分支払保険料を損金に算入するとともに、資産計上額の累計額を取崩期間で均等に取り崩した金額のうち当期対応分を損金に算入します。資産計上期間と取崩期間のいずれにも当たらない期間は、当期分支払保険料の全額が損金です。
「当期分支払保険料」とは、支払った保険料の額のうち、その事業年度に対応する部分の金額をいいます。
【注意】短期払や前納など、一定期間分の保険料を前払いした場合は、支払額の全額をいったん資産に計上し、そのうち当期に対応する部分(当期分支払保険料)について、上表の資産計上割合等を適用します。支払った年に支払額をそのまま区分するのではありません。
85%超の区分で、資産計上期間が5年未満となる場合は、保険期間の開始から5年を経過する日まで(保険期間が10年未満の場合は、保険期間の50%相当期間を経過する日まで)とします。また、最高解約返戻率となる期間の後も、解約返戻金相当額の対前年増加額を年換算保険料相当額で割った割合が7割を超える期間がある場合は、その期間の終了まで資産計上期間が延長されます。
(4)計算例(最高解約返戻率80%の場合)
保険期間40年、年間保険料100万円(全期払)、最高解約返戻率80%の定期保険(受取人は法人)
| 期間 | 保険料の処理(年額) |
|---|---|
| 1年目~16年目(資産計上期間:40年×40%) | 前払保険料60万円を資産計上、支払保険料40万円を損金算入 |
| 17年目~30年目 | 支払保険料100万円を全額損金算入 |
| 31年目~40年目(取崩期間:40年×75%経過後) | 支払保険料100万円+取崩額96万円(960万円÷10年)=196万円を損金算入 |
資産計上額の累計は、60万円×16年=960万円です。
(5)年換算保険料相当額30万円以下の例外
最高解約返戻率が70%以下で、年換算保険料相当額(保険料の総額÷保険期間の年数)が一人当たり合計30万円以下のものは、9-3-5の2ではなく9-3-5により、期間の経過に応じて損金算入します。
【注意】この30万円の判定は、保険会社や加入時期にかかわらず、同じ被保険者について法人が加入している対象契約(保険期間3年以上で最高解約返戻率50%超70%以下のもの)をすべて合算して行います。ただし、令和元年7月8日前の契約や、保険料が給与となる契約は含めません。
(6)最高解約返戻率の確認方法
解約返戻率は、保険会社が契約時に示す各期間の解約返戻金相当額を、その期間までに支払う保険料の合計額で割って求めます。パンフレットの標準例ではなく、個々の保険設計書の金額を使います。
根拠:法人税基本通達9-3-5、9-3-5の2、国税庁「定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQ」
4. 令和元年7月7日以前に契約した保険(改正前の取扱い)
令和元年7月8日より前に契約した保険には、改正後の取扱いは遡及せず、廃止前の通達の例によります。現在も保険料を支払っている古い契約は、次の取扱いを継続します。
(1)一般の定期保険(旧9-3-5)
死亡保険金の受取人が法人の場合は、支払保険料を期間の経過に応じて損金に算入します。受取人が被保険者の遺族の場合も同様ですが、役員や特定の使用人のみを被保険者としている場合は給与となります。
(2)長期平準定期保険・逓増定期保険(昭和62年6月16日付直法2-2、廃止前)
保険期間が長い定期保険や、保険金額が逓増する定期保険は、個別通達で「前払期間」中の保険料の一部を資産計上することとされていました。
| 区分 | 要件 | 前払期間 | 資産計上額 |
|---|---|---|---|
| 長期平準定期保険 | 保険期間満了時の被保険者の年齢が70歳超、かつ、加入時年齢+保険期間×2>105(逓増定期保険を除く) | 保険期間の開始から保険期間の60%相当期間 | 支払保険料の2分の1 |
| 逓増定期保険(①) | 満了時年齢が45歳超(②・③以外) | 同上 | 支払保険料の2分の1 |
| 逓増定期保険(②) | 満了時年齢が70歳超、かつ、加入時年齢+保険期間×2>95(③以外) | 同上 | 支払保険料の3分の2 |
| 逓増定期保険(③) | 満了時年齢が80歳超、かつ、加入時年齢+保険期間×2>120 | 同上 | 支払保険料の4分の3 |
- 逓増定期保険とは、保険期間の経過により保険金額が5倍までの範囲で増加する定期保険のうち、満了時年齢が45歳を超えるものをいいます。
- 前払期間に1年未満の端数がある場合は切り捨てます。
- 前払期間経過後は、支払保険料を損金に算入するとともに、資産計上額の累計額を残りの期間の経過に応じて取り崩し、損金に算入します。
- 逓増定期保険の3区分は、平成20年2月28日以後の契約に適用され、同日前の契約はさらにそれ以前の取扱いによります。
【注意】役員等のみを被保険者とし、遺族を受取人とする等で保険料が給与となる場合は、この取扱いの対象外です。
(3)がん保険・医療保険(終身保障タイプ)などの第三分野保険
第三分野保険は、商品ごとの個別通達(新成人病保険、介護費用保険、がん保険・医療保険(終身保障タイプ)など)で取扱いが定められていました。たとえば、平成13年のがん保険・医療保険(終身保障タイプ)の取扱いは次のとおりです。
| 払込方法 | 取扱い |
|---|---|
| 終身払込 | 払込の都度、損金に算入 |
| 有期払込 | 支払保険料×保険料払込期間÷(105歳-加入時年齢)を損金に算入し、残額を積立保険料として資産計上。払込満了後は、資産計上額を(105歳-払込満了時年齢)で割った額を毎年取り崩して損金算入 |
ただし、がん保険(終身保障タイプ)については、平成24年4月27日以後の契約から別の個別通達による取扱いに変わっています。契約日により適用される通達が異なるため、保険証券とあわせて確認が必要です。
【注意】改正前の契約を令和元年7月8日以後に転換した場合、転換後の契約には改正後の取扱いが適用されます。払済保険への変更、保障内容が変わる更新、保険給付のある特約の付加(その特約部分)も同様です。一方、保険期間の変更や保険金額の増減などの通常の「契約内容の変更」であれば、改正後の取扱いは適用されず、改正前の取扱い(廃止前の個別通達の例)を継続します。保障内容に変更のない自動更新も、改正前の取扱いで差し支えありません。
根拠:旧法人税基本通達9-3-5、昭和62年6月16日付直法2-2「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」(廃止前)、平成13年8月10日付課審4-100(廃止前)、令和元年6月28日付課法2-13ほか(経過的取扱い)
5. 養老保険・終身保険
(1)養老保険(9-3-4)
養老保険は、令和元年の改正の前後で取扱いの枠組みは変わっていません。保険金の受取人に応じて次のように処理します。
| 死亡保険金の受取人 | 生存保険金の受取人 | 保険料の取扱い |
|---|---|---|
| 法人 | 法人 | 全額を資産計上(保険事故の発生または契約の解除・失効により契約が終了するまで) |
| 被保険者の遺族 | 被保険者 | 役員・使用人に対する給与 |
| 被保険者の遺族 | 法人 | 2分の1を資産計上、残額2分の1を期間の経過に応じて損金算入 |
【注意】いわゆる「ハーフタックスプラン」(死亡保険金は遺族、満期保険金は法人)でも、役員や部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合は、資産計上する2分の1を除いた残額2分の1は、その役員・使用人に対する給与となります。加入対象を役員や特定の使用人に限定しないことが必要です。
定期付養老保険等で、保険証券に養老保険部分と定期保険部分の保険料が区分されている場合は、それぞれの取扱いにより、区分されていない場合は全体を養老保険として取り扱います(9-3-6)。
(2)終身保険
法人税基本通達には、終身保険の保険料について直接の定めはありません。終身保険は、いずれ保険金が支払われる保険で、解約返戻金が支払保険料に応じて積み上がるため、受取人が法人の場合は、養老保険(9-3-4(1))と同様に保険料を資産計上して処理します。受取人が被保険者の遺族の場合は、その役員・使用人に対する給与となります。
【補足】介護保障・三大疾病保障のある終身タイプの保険
終身タイプの保険でも、介護状態や三大疾病などを保険金の支払事由とする商品には、第三分野保険として、法人税基本通達9-3-5または9-3-5の2により保険料を処理するものがあります。死亡保険金と同額の介護保険金や三大疾病保険金を支払う商品も、その例です。
この場合は、契約日や最高解約返戻率などに応じ、第3章で説明した資産計上・損金算入の取扱いによります。保険期間が終身である第三分野保険は、被保険者が116歳に達する日までを計算上の保険期間とします。
【注意】介護保障や三大疾病保障が付いているという理由だけで、保険料全体にこの取扱いを適用できるわけではありません。通常の死亡保障を中心とする終身保険と区別し、主契約・特約の内容や保険料の区分、保険会社が示す税務上の取扱いを確認する必要があります。
具体例の出典:日本生命『保険税務のしおり』
(3)保険金を受け取ったとき
法人が死亡保険金や解約返戻金を受け取った場合は、受け取った金額と、その契約について資産計上している額との差額を、益金または損金に算入します。役員の死亡退職金の財源に充てる場合でも、保険金の収入は益金に算入されます。
根拠:法人税法22条、法人税基本通達9-3-4、9-3-5、9-3-5の2、9-3-6、9-3-6の2
6. 実務上の注意点
(1)役員等への名義変更(保険契約の権利の支給)
法人が契約した保険を役員等に名義変更すると、保険契約の権利を支給したことになります。その権利は、原則として支給時に解約したとした場合の解約返戻金の額(解約返戻金のほかに支払われる前納保険料の金額や剰余金の分配額等がある場合は、これらを加算した金額)で評価します。
ただし、令和3年7月1日以後の支給については、支給時解約返戻金の額が支給時資産計上額の70%未満である保険契約(法人税基本通達9-3-5の2の適用を受けるもの)は、支給時資産計上額で評価します。また、元の保険契約が法人税基本通達9-3-5の2の適用を受けるものである場合に、復旧できる払済保険に変更してから支給するときは、支給時資産計上額に、払済保険への変更時に法人税基本通達9-3-7の2により損金に算入した額を加算した金額で評価します。
【注意】解約返戻金が低い時期に低い価額で名義変更し、その後に個人で解約して高い解約返戻金を受け取る、いわゆる名義変更プランは、令和3年の所得税基本通達改正により対応されています。名義変更を検討する場合は、支給時資産計上額と解約返戻金の額を必ず比較しましょう。
(2)払済保険への変更(9-3-7の2)
既存の保険を払済保険に変更した場合は、原則として、変更時の解約返戻金相当額と資産計上額との差額を、その事業年度の益金または損金に算入します。ただし、養老保険、終身保険、定期保険、第三分野保険及び年金保険(特約が付加されていないものに限ります)から同種類の払済保険に変更した場合は、既往の資産計上額をそのまま計上し続けることも認められます。払済保険を復旧した場合は、変更時に益金または損金に算入した額を、復旧した事業年度の損金または益金に算入します。また、払済保険への変更後に損金に算入した金額も、復旧した事業年度の益金に算入します。
(3)契約内容の変更
令和元年7月8日以後の契約で、払込期間や保険期間の変更、解約返戻率が変わる保険金額の増減などがあった場合は、契約当初から変更後の内容であったと仮定して最高解約返戻率の区分を再判定し、変更時までの資産計上額の累計額を計算し直して、既往の資産計上額の累計額との差額を変更時の益金または損金に算入します。あわせて、変更時に責任準備金相当額の追加払いまたは払戻しがある場合は、その金額を損金または益金に算入します。過去の事業年度の修正申告は不要です。払込方法の変更や契約者貸付、部分解約などは、原則として「契約内容の変更」に当たりません。
(4)役員のみを対象とする契約と給与
役員や部課長その他特定の使用人のみを被保険者とし、保険金の受取人を被保険者またはその遺族とする場合は、保険料は給与となり、その役員・使用人の生命保険料控除の対象になります。役員に対する給与とされる保険料を法人が経常的に負担する場合は、定期同額給与に該当します。
(5)保険加入は税金の「繰延べ」
保険料を損金に算入しても、解約や保険金の受取りの際には、資産計上額を超える部分が益金に算入されます。保険は、保障の必要性や退職金の支給時期とあわせて検討することが大切です。
【注意】定期保険等の経理処理は、契約日、最高解約返戻率、被保険者ごとの年換算保険料、受取人の組合せによって変わります。保険会社の設計書に記載された「経理処理例」だけで判断せず、保険証券と解約返戻金の推移表で確認しましょう。
根拠:法人税基本通達9-2-9、9-2-11、9-3-5の2、9-3-7の2、所得税基本通達36-37、76-4
7. 根拠法令・通達
| 項目 | 根拠 |
|---|---|
| 損金・益金の計算 | 法人税法22条 |
| 養老保険 | 法人税基本通達9-3-4 |
| 定期保険・第三分野保険(原則、短期払の特例) | 法人税基本通達9-3-5 |
| 前払部分が相当多額な定期保険等 | 法人税基本通達9-3-5の2 |
| 定期付養老保険等・特約 | 法人税基本通達9-3-6、9-3-6の2 |
| 払済保険への変更 | 法人税基本通達9-3-7の2 |
| 役員給与とされる保険料 | 法人税基本通達9-2-9、9-2-11、所得税基本通達76-4 |
| 保険契約等に関する権利の評価(名義変更) | 所得税基本通達36-37 |
| 改正通達・適用時期 | 令和元年6月28日付課法2-13ほか2課共同「法人税基本通達等の一部改正について」 |
| 長期平準定期保険・逓増定期保険(旧) | 昭和62年6月16日付直法2-2(平成20年2月28日付課法2-3ほか改正、令和元年廃止) |
| がん保険・医療保険(終身保障タイプ)(旧) | 平成13年8月10日付課審4-100(令和元年廃止) |
参考(国税庁・e-Gov)
- 国税庁|法人税基本通達 第9章第3節 保険料等
- 国税庁|No.5364 定期保険及び第三分野保険の保険料の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)
- 国税庁|No.5364-2 定期保険及び第三分野保険の保険料(保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合)の取扱い
- 国税庁|No.5361 定期保険の保険料の取扱い(令和元年7月8日前契約分)
- 国税庁|No.5363 養老保険の保険料の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)
- 国税庁|定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQ
- 国税庁|令和元年改正通達の趣旨説明
- 国税庁|法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて
- 国税庁|がん保険(終身保障タイプ)及び医療保険(終身保障タイプ)に関する税務上の取扱について
- 国税庁|保険契約等に関する権利の評価に関する所得税基本通達の解説
- e-Gov|法人税法
具体例の出典(保険会社資料)
まとめ
- 法人契約の定期保険・第三分野保険は、令和元年7月8日を境に経理処理が異なります。改正後の取扱いは遡及せず、それ以前の契約は改正前の取扱いが続きます。
- 改正前は、長期平準定期保険(前半6割期間2分の1資産計上)や逓増定期保険、がん保険・医療保険など、商品ごとの個別通達で取扱いが定められていました。
- 2019年2月14日のいわゆるバレンタインショックを経て、法人税基本通達9-3-5の2が新設され、最高解約返戻率(50%超70%以下、70%超85%以下、85%超)に応じて資産計上する共通ルールに統一されました。
- 解約返戻金のない短期払の保険(被保険者1人当たり年30万円以下)や、最高解約返戻率70%以下で年換算保険料相当額30万円以下の保険には、特例や例外があります。
- 名義変更や払済保険への変更、契約内容の変更にも個別の取扱いがあるため、保険証券と解約返戻金の推移表で契約内容を確認することが大切です。
当事務所では、法人契約の生命保険の経理処理や、役員退職金とあわせた税務のご相談をお受けしております。お気軽にご相談ください。
※本記事は、令和8年10月現在の法令等に基づいて作成しています。個別の事案の取扱いについては、税理士等の専門家にご相談ください。





