贈与税の非課税特例(住宅・教育・結婚子育て資金など)

はじめに
親や祖父母からの贈与には、原則として贈与税がかかります。しかし、住宅の取得、教育、結婚・子育てなど、政策的に資金の移転を後押しする目的で、一定額まで贈与税を非課税とする特例が設けられています。
これらの特例は、多くが租税特別措置法に定められた期限付きの制度です。たとえば、教育資金の一括贈与の非課税は、令和8年3月31日で新規の適用が終了 しました。利用を検討するときは、適用期限を必ず確認する必要があります。
本記事では、住宅取得等資金・教育資金・結婚子育て資金の贈与の特例を中心に、配偶者控除などその他の特例と、相続時精算課税制度との関係を根拠条文とあわせて整理します。
1. 贈与税の主な特例の一覧
| 特例 | 内容(非課税額等) | 適用期限 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 住宅取得等資金の贈与 | 省エネ等住宅1,000万円、それ以外500万円 | 令和8年12月31日までの贈与 | 租税特別措置法70条の2 |
| 教育資金の一括贈与 | 1,500万円(うち学校等以外500万円) | 令和8年3月31日で終了(既存の契約は継続) | 租税特別措置法70条の2の2 |
| 結婚・子育て資金の一括贈与 | 1,000万円(うち結婚関係300万円) | 令和9年3月31日まで | 租税特別措置法70条の2の3 |
| 贈与税の配偶者控除 | 居住用不動産等について最高2,000万円 | 期限なし | 相続税法21条の6 |
| 扶養義務者からの生活費・教育費 | 通常必要なものは非課税 | 期限なし | 相続税法21条の3第1項2号 |
| 特定障害者扶養信託 | 6,000万円(特別障害者以外は3,000万円) | 期限なし | 相続税法21条の4 |
| 非上場株式等の贈与税の納税猶予(特例措置) | 贈与税の全額を納税猶予 | 令和9年12月31日までの贈与 | 租税特別措置法70条の7の5 |
【注意】非課税の特例の多くは、贈与税の申告や金融機関への申告書の提出が適用の要件です。税額がゼロになる場合でも、手続を漏らすと特例が使えなくなることがあります。
2. 住宅取得等資金の贈与の非課税
(1)制度の概要
父母や祖父母などの直系尊属から、自分が住む住宅の新築・取得・増改築のための資金(住宅取得等資金)の贈与を受けた場合、一定額まで贈与税が非課税になります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 適用期間 | 令和6年1月1日から令和8年12月31日までの贈与 |
| 非課税限度額 | 省エネ等住宅は1,000万円、それ以外の住宅は500万円(受贈者ごと) |
| 贈与者 | 父母や祖父母などの直系尊属(年齢制限なし) |
| 受贈者 | 贈与を受けた年の1月1日に18歳以上で、その年の合計所得金額が2,000万円以下(床面積40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下) |
| 住宅の要件 | 床面積40㎡以上240㎡以下で、その2分の1以上を受贈者の居住用とすることなど |
| 取得・居住の期限 | 贈与を受けた年の翌年3月15日までに全額を充てて新築等をし、同日までに居住(または遅滞なく居住することが確実) |
| 手続 | 翌年2月1日から3月15日までに、特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書を提出 |
(2)暦年課税または相続時精算課税と併用できる
住宅取得等資金の非課税は、暦年課税の基礎控除110万円、または相続時精算課税と併用できます。非課税部分を先に差し引き、残りにそれぞれの課税方法を適用します。
| 併用の方法 | 贈与税がかからない金額の目安(省エネ等住宅の場合) |
|---|---|
| 非課税+暦年課税 | 1,000万円+110万円=1,110万円 |
| 非課税+相続時精算課税 | 1,000万円+110万円+2,500万円=3,610万円 |
※非課税+相続時精算課税の金額は、相続時精算課税の特別控除2,500万円が全額残っており、その年の基礎控除110万円を全額使える場合の金額です。また、住宅取得等資金の非課税枠は、過去に適用を受けた金額がある場合はその残額が限度となるなど、毎年1,000万円まで使える制度ではありません。
【注意】非課税の特例は、税額がゼロになる場合でも、期限内に贈与税の申告書を提出しなければ適用されません。また、翌年12月31日までに居住していない場合は、原則として特例が受けられず、修正申告が必要です。
【注意】配偶者や親族など特別の関係がある人から住宅を取得したり、そのような人と工事の請負契約を結んだりする場合は、適用できません。住宅の契約前に要件を確認してください。
根拠:租税特別措置法70条の2、令和6年改正法附則54条、租税特別措置法施行令40条の4の2
3. 教育資金の一括贈与の非課税(令和8年3月31日で終了)
(1)新規の適用は終了
祖父母などの直系尊属が、金融機関等との「教育資金管理契約」に基づいて、孫などの教育資金を一括して拠出した場合に、1,500万円まで贈与税を非課税とする制度です。この制度は、適用期限が延長されず、令和8年3月31日までの拠出で終了 しました。令和8年4月1日以後は、新たに適用を受けることはできません。
ただし、令和8年3月31日までに適用を受けたものについては、引き続き制度が適用されます。すでに契約している方は、次の取扱いに注意が必要です。
(2)制度の主な内容(既存の契約)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 非課税限度額 | 1,500万円(うち学校等以外の者への支払は500万円) |
| 受贈者 | 契約締結日に30歳未満。信託受益権や金銭等を取得した年の前年の合計所得金額が1,000万円以下(平成31年4月1日以後の取得分から適用) |
| 契約の終了 | 受贈者が30歳に達したときなど(在学中等の場合は最長40歳) |
| 契約終了時の残額 | 贈与税の課税対象。暦年課税で計算する場合、令和5年4月1日以後の拠出分に対応する残額は一般税率を適用 |
| 受贈者が死亡した場合 | 契約は終了し、残額に贈与税はかからない |
| 贈与者が死亡した場合 | 管理残額を相続等で取得したものとみなす(拠出時期により取扱いが異なる。下記の表を参照) |
贈与者が死亡したときの取扱いは、資金の拠出時期によって異なります。
| 拠出時期 | 贈与者死亡時の管理残額の取扱い |
|---|---|
| 平成31年3月31日以前 | この制度による死亡時の課税対象にならない |
| 平成31年4月1日から令和3年3月31日まで | 原則として、贈与者の死亡前3年以内の拠出分が対象(2割加算なし) |
| 令和3年4月1日以後 | 3年間の制限なく対象。孫など子以外の一定の受贈者は2割加算の対象 |
平成31年4月1日以後の拠出分についても、受贈者が23歳未満である場合や、学校等に在学している場合などには、例外的に課税対象とならない取扱いがあります。
【注意】贈与者の死亡時に受贈者が23歳未満などであっても、令和5年4月1日以後に取得した部分については、贈与者の相続税の課税価格の合計額が5億円を超える場合は、管理残額が相続財産に加算されます。また、孫など子以外の一定の受贈者については、令和3年4月1日以後に取得した部分に対応する相続税額が2割加算の対象になります。
(3)制度終了後の教育費の贈与
制度が終了した後も、祖父母などの扶養義務者が、必要な都度、学費などを直接支払う(またはその都度渡す)方法であれば、通常必要と認められる範囲で贈与税はかかりません(第5章(2)参照)。
根拠:租税特別措置法70条の2の2、70条の2の5、租税特別措置法施行令40条の4の3、租税特別措置法関係通達70の2の2-13、相続税法21条の3第1項2号
4. 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税
(1)制度の概要
父母や祖父母などの直系尊属が、金融機関等との「結婚・子育て資金管理契約」に基づいて、子や孫の結婚・子育て資金を一括して拠出した場合に、1,000万円まで贈与税が非課税になる制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 適用期間 | 平成27年4月1日から令和9年3月31日までの拠出 |
| 非課税限度額 | 1,000万円(うち結婚に際して支払う金銭は300万円) |
| 受贈者 | 契約締結日に18歳以上50歳未満。信託受益権や金銭等を取得した年の前年の合計所得金額が1,000万円以下 |
| 対象となる支出 | 挙式費用、新居の家賃、引越費用、不妊治療・妊娠・出産の費用、保育料など |
| 契約の終了 | 受贈者が50歳に達したときなど |
| 契約終了時の残額 | 贈与税の課税対象。暦年課税で計算する場合、令和5年4月1日以後の拠出分に対応する残額は一般税率を適用 |
| 受贈者が死亡した場合 | 契約は終了し、残額に贈与税はかからない |
| 贈与者が死亡した場合 | 管理残額を相続等で取得したものとみなして相続税の対象 |
【注意】契約期間中に贈与者が亡くなった場合、使い残した管理残額は、受贈者の年齢にかかわらず相続税の課税対象になります。孫など、子以外の一定の受贈者については、令和3年4月1日以後に取得した部分に対応する相続税額が2割加算の対象になります。年齢差がある場合は、使い切れる金額を拠出することが大切です。
根拠:租税特別措置法70条の2の3、70条の2の5、租税特別措置法施行令40条の4の4、租税特別措置法関係通達70の2の3-10
5. その他の主な特例
(1)贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産、または居住用不動産を取得するための金銭を贈与した場合、基礎控除110万円とは別に最高2,000万円(合計最大2,110万円)まで贈与税がかかりません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 婚姻期間 | 贈与の時点で婚姻期間が20年以上 |
| 対象財産 | 居住用不動産、またはその取得のための金銭 |
| 居住要件 | 翌年3月15日までに居住し、その後も引き続き居住する見込み |
| 回数 | 同じ配偶者からの贈与については一生に一度 |
| 手続 | 税額がゼロでも、贈与税の申告が必要 |
【注意】配偶者控除を受けた部分は、贈与者の相続のときに、相続開始前7年以内の贈与として加算されません。ただし、不動産の贈与には登録免許税や不動産取得税がかかります。また、配偶者にはもともと相続税の配偶者の税額軽減があるため、相続税全体で有利かどうかを試算して判断しましょう。
(2)扶養義務者からの生活費・教育費
親子や祖父母と孫など、扶養義務者相互間で、生活費や教育費に充てるために取得した財産のうち、通常必要と認められるものには、贈与税はかかりません。これは期限のある特例ではなく、相続税法に定められた非課税財産です。
【注意】非課税になるのは、必要な都度、生活費や教育費に直接充てるものです。まとめて渡して預金したり、株式や不動産の購入に充てたりした場合は、贈与税の対象になります。
(3)特定障害者扶養信託
特定障害者が、特定障害者扶養信託契約に基づいて信託受益権を取得した場合、「障害者非課税信託申告書」を提出することで、特別障害者は6,000万円、それ以外の特定障害者は3,000万円まで贈与税がかかりません。
(4)事業承継税制(贈与税の納税猶予)
非課税ではありませんが、後継者が非上場株式や個人事業用資産、農地などの贈与を受けた場合に、一定の要件のもとで贈与税の納税が猶予される制度もあります。
| 制度 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 非上場株式等(法人版事業承継税制・特例措置) | 全株式の贈与税を納税猶予。特例承継計画の提出は令和9年9月30日まで、贈与は令和9年12月31日まで | 租税特別措置法70条の7の5 |
| 非上場株式等(一般措置) | 総株式数の3分の2までを対象に納税猶予 | 租税特別措置法70条の7 |
| 個人事業用資産(個人版事業承継税制) | 事業用の土地・建物・機械などの贈与税を納税猶予 | 租税特別措置法70条の6の8 |
| 農地等 | 農業を営む後継者への農地の一括贈与について納税猶予 | 租税特別措置法70条の4 |
【注意】納税猶予は、事業の継続などの要件を満たさなくなると、猶予されていた贈与税と利子税を納付する必要があります。適用には事前の計画提出や都道府県知事の認定などが必要なため、早めの準備が大切です。
根拠:相続税法19条、21条の3第1項2号、21条の4、21条の6、相続税法基本通達21の3-5、租税特別措置法70条の4、70条の6の8、70条の7、70条の7の5
6. 相続時精算課税制度との関係
相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与について、累計2,500万円の特別控除と年110万円の基礎控除を設け、相続のときに精算する制度です。本記事の特例とは、次のように関係します。
(1)住宅取得等資金は「非課税+相続時精算課税」で大きく移せる
住宅取得等資金の贈与については、一定の要件を満たせば、贈与者が60歳未満でも相続時精算課税を選択できる特例 があります(令和8年12月31日までの贈与)。非課税の特例と組み合わせると、省エネ等住宅の場合、その年は3,610万円(1,000万円+110万円+2,500万円)まで贈与税がかかりません。ただし、これは特別控除2,500万円が全額残っており、その年の基礎控除110万円を全額使える場合(同じ年に他の特定贈与者からの贈与がない場合など)の金額です。
| 区分 | 贈与時 | 贈与者の相続時 |
|---|---|---|
| 住宅取得等資金の非課税部分 | 贈与税なし | 相続財産に加算されない |
| 相続時精算課税の基礎控除(年110万円) | 贈与税なし | 相続財産に加算されない |
| 相続時精算課税の特別控除(2,500万円)部分 | 贈与税なし | 贈与時の価額で相続財産に加算 |
【注意】住宅取得等資金の特例をきっかけに相続時精算課税を選択すると、その贈与者からの以後の贈与は、住宅資金以外もすべて相続時精算課税になり、暦年課税には戻れません。非課税+暦年課税(1,110万円)で足りるなら、精算課税を選ばないという判断もあります。
(2)教育資金・結婚子育て資金の一括贈与は別の仕組み
教育資金・結婚子育て資金の一括贈与の非課税は、相続時精算課税とは別の制度です。ただし、贈与者が亡くなったときに使い残した管理残額が相続財産に加算される点は、相続時精算課税と似ています。また、契約終了時に贈与税の対象となる残額については、贈与者が存命で、その贈与者について相続時精算課税を選択している場合などには、相続時精算課税が適用されます。贈与者が既に死亡している場合は、取扱いが異なります。
(3)事業承継税制と相続時精算課税
法人版事業承継税制の特例措置では、60歳以上の贈与者から18歳以上の後継者への贈与であれば、後継者が子や孫でなくても相続時精算課税を選択できます。納税猶予の要件を満たさなくなった場合に、納付する税額を相続時精算課税(20%)で計算できるため、併用を検討する意味があります。
(4)特例ごとの整理
| 特例 | 相続時精算課税との関係 |
|---|---|
| 住宅取得等資金の非課税 | 併用可。贈与者が60歳未満でも選択できる特例あり |
| 教育資金・結婚子育て資金の一括贈与 | 別制度。契約終了時の残額は、贈与者が存命で精算課税を選択している場合などに精算課税を適用(贈与者が既に死亡している場合は取扱いが異なる) |
| 贈与税の配偶者控除 | 配偶者は直系卑属ではないため、相続時精算課税は選択できない |
| 非上場株式等の納税猶予(特例措置) | 併用可。子や孫以外の後継者も選択できる |
根拠:相続税法21条の9、租税特別措置法70条の2、70条の2の8、70条の3、70条の3の2、租税特別措置法関係通達70の2の2-13、70の2の3-10
7. 根拠法令
| 項目 | 根拠 |
|---|---|
| 住宅取得等資金の贈与の非課税 | 租税特別措置法70条の2、令和6年改正法附則54条 |
| 住宅取得等資金の相続時精算課税選択の特例 | 租税特別措置法70条の3 |
| 教育資金の一括贈与の非課税 | 租税特別措置法70条の2の2 |
| 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税 | 租税特別措置法70条の2の3 |
| 契約終了時の一般税率 | 租税特別措置法70条の2の5 |
| 贈与税の配偶者控除 | 相続税法21条の6 |
| 扶養義務者からの生活費・教育費 | 相続税法21条の3第1項2号、相続税法基本通達21の3-5 |
| 特定障害者扶養信託 | 相続税法21条の4 |
| 非上場株式等の贈与税の納税猶予 | 租税特別措置法70条の7、70条の7の5 |
| 個人の事業用資産・農地等の納税猶予 | 租税特別措置法70条の6の8、70条の4 |
| 相続時精算課税 | 相続税法21条の9~21条の16、租税特別措置法70条の2の8、70条の3の2 |
参考(国税庁・e-Gov)
- 国税庁|No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
- 国税庁|No.4503 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例
- 国税庁|No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
- 国税庁|No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
- 国税庁|No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
- 国税庁|No.4405 贈与税がかからない場合
- 国税庁|No.4439 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例等(法人版事業承継税制)
- e-Gov|相続税法
- e-Gov|租税特別措置法
まとめ
- 住宅取得等資金の贈与は、省エネ等住宅1,000万円、それ以外500万円まで非課税です(令和8年12月31日までの贈与)。税額がゼロでも申告が必要です。
- 教育資金の一括贈与の非課税は、令和8年3月31日で新規の適用が終了しました。既存の契約は継続しますが、贈与者の死亡や契約終了時の課税に注意が必要です。
- 結婚・子育て資金の一括贈与は、1,000万円(うち結婚関係300万円)まで非課税です(令和9年3月31日までの拠出)。
- そのほか、配偶者控除(最高2,000万円)、扶養義務者からの生活費・教育費、特定障害者扶養信託、事業承継税制などの特例があります。
- 住宅取得等資金は、非課税と相続時精算課税を組み合わせることができ、贈与者が60歳未満でも精算課税を選択できる特例があります。ただし、一度選択すると暦年課税には戻れません。
当事務所では、住宅取得資金の贈与の申告や、暦年課税・相続時精算課税の選択の試算、生前贈与の計画などのご相談をお受けしております。お気軽にご相談ください。
※本記事は、令和8年10月現在の法令等に基づいて作成しています。個別の事案の取扱いについては、税理士等の専門家にご相談ください。



